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割増賃金算定時における1ヶ月平均所定労働時間の算出要領

平成22年11月8日に入社した社員が、今月(8月)19日付で退職することになっているのですが、その社員から、残業時間の割増賃金を要求されました。当社としては、支払うつもりで準備をしているのですが、社員期間が1年に満たないものであるため、割増賃金算定において、その基礎となる1ヶ月平均所定労働時間の出し方が分かりません。なお、当社においては、毎年4月1日に年度交代を行っております。
当人事担当者としては、
①平成22年度分については、平成22年度の全期間労働したと仮定して、1ヶ月平均の所定労働時間を算 出し、平成23年度分についても同様に算出して、年度毎に割増賃金を計算する案
②平成22年11月~本年8月までの10ヶ月間における1ヶ月平均所定労働時間を算出して、割増賃金を 計算する案
を考えているのですが、いずれが正しいのか、又他に方法があるのか、ご教示をお願いします。

投稿日:2011/08/14 13:07 ID:QA-0045388

S社人事係さん
熊本県/人事BPOサービス(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

年度ごとに定めた1カ月平均所定労働時間数を使う

|※| 月の所定労働日数は異なるのが通例ですから、1年間を平均して1カ月の所定労働時間数を算出します。就業規則に定めがあれば4月~3月等の1年間とすることも可能ですが、いずれにしても、年度ごとに定めた1カ月平均所定労働時間数を使います。
|※| 従って、① の方式が正解です。それにしても、当該社員から、「 残業時間の割増賃金を要求された 」 ということは、平成22年11月に入社以来、発生した割増賃金は、今まで支払ってこなかったということなのですか。賃金全額払いの原則を持ち出すまでもなく、実務的には、遅くとも、割増発生の、次の賃金支払時期に支払わないと重大な法違反になります。

投稿日:2011/08/14 20:29 ID:QA-0045389

相談者より

お盆休み中にも拘わらず早速の回答ありがとうございました。回答をいただき、自信を持って業務処理できました。

投稿日:2011/08/15 21:43 ID:QA-0045397大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

年度毎の1ヶ月当たり平均所定労働時間等を定めておくとよろしいでしょう。

質問拝見し回答いたします。

1か月所定労働時間数の算定においては、労基法施行規則19条4号に定められています。

(労基法施行規則19条4号)
月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1ヶ月平均所定労働時間数)で除した金額。

 つまり、月給制の場合は、1年間単位で算出した1ヶ月の平均所定労働時間数をベースとして残業代等の月によって定められた賃金の計算を行います。
貴社の就業規則等に、退職者に関しては実勤務に基づき所定労働時間を算出するといった取扱いが記載されていれば別ですが、退職者毎に、その都度実勤務から所定労働時間を算出しての給与計算を行うことは実務上煩雑なことでもありますので法定に則った計算方式で行うことが望ましいです。
 したがって毎年4月1日に年度交代を行う貴社の場合は、①の選択肢となります。
 尚、こうした、期中退職者への対応の為にも、年度毎に1ヶ月の平均所定労働時間や平均所定労働日数を定めておいた方がよろしいでしょう。

投稿日:2011/08/15 12:01 ID:QA-0045391

相談者より

ありがとうございました。大変たすかりました。

投稿日:2011/08/15 21:40 ID:QA-0045396大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、労働基準法施行規則第19条におきまして、「月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額」と定められています。その一方で、文面のような雇用期間が1年に満たない者の場合に具体的にどのように取り扱うかまでは示されておりません。

但し、各年度における1年間の所定労働時間が決まっているということであれば、それを12で割れば実労働期間に関わらず当該年度の1ヶ月平均所定労働時間が算出可能ですので、①の方法で計算することになります。仮に決まっていないということであれば、②によって計算する他ないといえますが、フルタイムの正社員であればそのような可能性はまずないでしょう。

投稿日:2011/08/15 12:54 ID:QA-0045392

相談者より

いつもありがとうございます。基本的なことですが、分からずに困っていました。これで自信を持って処理できます。

投稿日:2011/08/15 21:39 ID:QA-0045395大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

1ヵ月平均所定労働時関数

▲1ヵ月平均「所定」労働時間数は、会社の年度毎に算出するもので、社員ごとに算出するものではありません。よって、社員期間や労働とは無関係です。①か②かといえば、①です。
■まず、365日‐会社の年間休日で年間(4/1~3/31)所定労働日数を出します。
次に所定労働日数×1日に所定労働時間で年間所定労働時間数を出します。最後に、これを12で割れば、会社の1ヵ月平均所定労働時間が算出できます。
以上

投稿日:2011/08/15 14:01 ID:QA-0045393

相談者より

ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2011/08/15 21:38 ID:QA-0045394大変参考になった

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