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障害者雇用納付金について

障害者雇用納付金についてご質問です。
従業員数を計算することになりますが、持株会社体制の場合、どのように計算するのかを知りたいと思っています。
①会社の所属に応じて完全に切り分けて計算するのでしょうか?
②または、例えば持株会社(親会社)の管理スタッフなどが出向等の形で子会社に常勤している場合は、子会社はその社員も含めて計算するのでしょうか?
以上、どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2006/04/27 19:29 ID:QA-0004534

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

以前の相談でもお答えしましたが、原則として持株会社であっても、法人の名称が異なる場合、各々の「会社毎」に障害者雇用率を計算する為、障害者雇用納付金も「会社毎」に切り分けて計算し納めることになります。

(*但し、特に障害者雇用に配慮した子会社を設立し、かつ公共職業安定所長の認定を受けた場合には、特例的に親会社と子会社を合わせて計算することが認められます。いわゆる「特例子会社」の制度です。条件については、一定数・割合の障害者を雇用している他幾つかの要件を満たすことが必要です。ここで詳しく紹介できませんので関心があればハローワークにお問い合わせ頂ければと思います。)

また、親会社からの「出向社員」の件ですが、障害者雇用は勤務に関する事柄ですので、先程の「特例子会社」の場合を除き、原則としては勤務の現場である「子会社」に算入し計算することになるでしょう。

投稿日:2006/04/27 23:32 ID:QA-0004537

相談者より

 

投稿日:2006/04/27 23:32 ID:QA-0031868大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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