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派遣スタッフへの決算賞与(特別賞与)

いつもお世話になります。

会社の業績が好調で、正社員、契約社員のみならず派遣社員にも決算賞与(特別賞与)を
支給しようかと検討しております。

1.こういった事例は、一般的なことでしょうか。

2.間接雇用ですので、派遣会社経由が望ましいのでしょうか。

3.税制上の注意点などを教えて下さい。

宜しくお願いします。

投稿日:2011/06/20 15:28 ID:QA-0044551

morinoさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

派遣スタッフ賞与

派遣の場合は、派遣先と派遣元と三角関係にあるわけですが、雇用関係は派遣元にあり、賃金の支払いは、派遣元が行ないます。
賞与は賃金になりますので、派遣元に相談し、派遣元経由にしないと三角関係がこじれることになるでしょう。
以上

投稿日:2011/06/20 19:24 ID:QA-0044553

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2011/06/21 11:13 ID:QA-0044559参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賃金に当るので、派遣先が、派遣社員に支払うことは法違反

料金に関する事項は、すべて、派遣元、派遣先の派遣契約によって決められます。ご相談の、賞与は、賃金に当るので、派遣元ではない派遣先事業主が直接、派遣社員に支払うことは法違反となります  (出張経費などの実費は、派遣契約に定めておけば、直接支払いもOKです )。従って、ご相談の賞与は、派遣元との協議により、派遣料金の追加として派遣元に支払うのが筋道です。御社では、全額、損金処理できますので、税務上の問題は起きません。追加支払いされた、賞与相当額を、どのように本人に支給するのか、或いは、他社への派遣社員との釣合いから、支給しないことも含め、雇用関係にある派遣元と本人との問題になります。

投稿日:2011/06/21 10:10 ID:QA-0044557

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2011/06/21 11:13 ID:QA-0044558大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

業績賞与と成果配分

バブル期に成果配分賞与が一種のブームになりました。インセンティブになるという考え方が一般的でしたが、その後、多くの企業が廃止するようになりました。理由は通常賞与で十分であり、そもそも高業績と従業員の貢献度が関連しているのかという古典的問題があります。この問題についてマグレガーは、会社の最終業績と個々人の取り組みに重大な関連性があるかが疑問であると指摘しています。まして、派遣社員となると、その決算賞与の支給は将来の不支給になる際に不満の原因になりますから、対象としないことを推奨します。

投稿日:2011/06/22 10:14 ID:QA-0044572

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

認められせん

原則的なご認識として、派遣社員は御社の社員ではありません。だから派遣社員の登用においては面接も履歴書の審査も禁止されています。(実態として行われているものはすべて違法です)つえに社員でない者にボーナスを支給するという意味が全くありません。こうした考えは、派遣をいつの間にか社員扱いしてしまうコンプライアンス上非常に危険な思考になりかねませんので、重文ご注意いただき、もしそれでも報奨的な対応をなさりたい場合は、派遣会社に支払う料金を上げ、派遣会社にそうした対応をしたいとお伝えいただくのが良いでしょう。これなら問題ありません。ただし派遣会社がその報奨をする義務はありませんので、最後は派遣会社の裁量に任せる以外にありません。

投稿日:2011/06/22 23:06 ID:QA-0044609

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/06/23 08:01 ID:QA-0044612大変参考になった

回答が参考になった 0

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