時間単位の年次有給休暇について
いつも参考にしております。
今回ご質問したいのは、時間単位年休についてです。
弊社では、年度開始日(毎年1月1日)に一斉で年休を付与しております。
また、年度途中で入社した社員には、入社日に入社月に応じて
年休を付与しておりまして、翌年度開始日に一斉付与をしております。
例えば、10月1日入社の社員は、10月1日に10日付与し、
翌年1月1日に20日を付与しております。
さらに、時間年休を労使協定により使用可能にしているのですが、
この時間年休は1年で最大5日というのは認識しているのですが、
この1年というのはどのように区切ればいいのかということについて苦慮しております。
上記の途中入社者の場合、10月を基準にして1年間とすれば問題ないとは思いますが
管理が煩雑になり、できれば10月~12月で一旦区切り、翌年1月の一斉付与から再度1年としたほうが
非常に管理が楽になります。
しかし、1年で5日という上限日数を厳密に考えた場合、10月~12月で5日分の時間年休を使用してしまい、
翌1月1日の一斉付与したからといって、ここで、翌年1月~9月の間にさらに時間年休を使わせてしまったら
1年という厳密な単位で考えたときに違法になるのではないかと考えております。
この1年間という基準について、もし付与日から1年ということで
最初の付与から1年以内に次の付与がされた場合は、リセットされるという考え方はやはり違法なのでしょうか?
恐れ入りますが御指導の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2011/06/16 10:45 ID:QA-0044514
- 大空 翼さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
行政通達では「五日以内とは、法第39条第1項から第3項までの規定により労働者に与えられる一年間の年次有給休暇の日数のうち五日以内をいうものであること」とされています(基発第0529001号平成21年5月29日)
1年間と示されているとはいえ、その内容は付与日毎に与えられる法定年休を指していますので、文面のように付与日を早めている場合に労働者の希望によって付与するのであれば、直ちに違法措置とされるとまでは言い切れないでしょう。
しかしながら、この点につき明確な定めは見られませんし、上記はあくまで私共の解釈ですので、出来れば所轄労働基準監督署にご相談の上運用される事をお勧めいたします。
投稿日:2011/06/16 11:26 ID:QA-0044516
相談者より
服部先生
いつも的確な御回答を頂きましてありがとうございます。
早速、監督署に確認してみます。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2011/06/16 11:40 ID:QA-0044518大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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