無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

海外出向者の国内給与の海外送金

いつもお世話になっております。

現在米国の子会社に出向をしている社員がおります。現地給与は、米ドル建てで現地会社より
本人の米国の口座に振り込まれております。
日本国内給与につきましては、当社より本人の日本の銀行口座に振り込んでおります。

このたび本人より日本国内給与も本人の米国の口座に振り込んでほしい依頼がありました。
海外送金には、高い手数料がかかる為、その手数料を本人が負担をするなら米国の口座に
振込みと申し上げたところ、給与の振込み手数料は会社負担が当然ではないかとのクレーム
が本人よりあがりました。

何かより解決策をアドバイス戴ければ幸いです。

投稿日:2011/06/10 11:43 ID:QA-0044440

morinoさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

国内賃金の支払につきましては、労働基準法におきまして直接通貨で支払う事が原則とされています。つまり、日本円で本人に直接渡す事が基本的な対応になります。

従いまして、法律上日本円で支払う分には問題ないのですが、口座振込みには本人の同意が必要ですので、本人が拒否した場合には出来ません。

振込み以外の方法ですと、直接当人宛に送金する事が可能ですが、海外ですと費用面で割高になるかもしれませんのでその辺は事前に確認されておくことが必要です。

いずれにしましても、出向させているのは会社都合ですし、法律論に関わらず多少のコストはかかっても本人と相談し納得いく形で支給されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/06/10 12:07 ID:QA-0044442

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/06/10 12:39 ID:QA-0044445大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

米国駐在員の納税義務

ご質問とは直接交差しませんが、米国駐在中のビザステータスが、 L、H、E、等の場合では ( 通常の駐在は殆んど含まれる )、米国居住者として、米国源泉所得のみならず、全世界所得( World-wide Income ) を報告し、納税しなければなりません。問題の、日本国内給与は、現在、税法上、どのような取扱いになっているかによって、送金手数料問題や、労基法上の支払原則など、吹っ飛んでしまう大事 ( おおごと ) になる可能性があります。

投稿日:2011/06/10 13:01 ID:QA-0044446

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/07/04 08:00 ID:QA-0044736大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ