無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

診断書提出済の長期休業者に会社指定医の診断書提出を要求可能?

はじめての相談です。
それまで咳を何度もしていた人が、体調が悪いことを理由に早退し、翌日電話で、医者から一週間の休みが必要と診断され、診断書が出たので送る、との連絡がありました。届いた診断書は「嘔吐症」「急性胃炎」などです。本人の話では「医者からは以前から会社を休め」と言われていたと話しています。

既に、診断書を提出された場合、引き継ぎ事項等のため一旦事務所に来るよう命ずることはできますか?

また、事業所が小さく特定の産業医が居ませんが、定期健診で使っている医療機関などを指定して、健康管理の面からの受診を指示する事ができるかについて、お教え頂けますでしょうか?

投稿日:2011/06/07 10:41 ID:QA-0044385

ヤシの実さん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

会社指定の医師の診断

就業規則で定めていることが望ましいですが、会社は指定する医師に診断を受けさせ、その上で出勤などを決定する権利があるものと考えます。一般には、会社の指定する医師に診断させることがあると定めています。もし従業員の提出する欠勤が自由にできるなら不当なことです。それは認められないでしょう。

投稿日:2011/06/07 11:20 ID:QA-0044386

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

主治医と産業医とは、契約関係も、ミッションも違う

|※| 主治医と産業医とは、契約関係も、ミッションも違います。社員の味方だとか、会社の味方だとかということではなく、主治医の立場が、患者の利益を最優先であるのに対し、産業医は、従業員と会社双方の利益を調和させる立場にあるということです。 .
|※| 就労の具体的状況の分からない主治医としては、患者に 「 復職可能と書いて欲しい 」 とか 「 自宅療養が必要と書いて欲しい 」 と頼まれると、その意向を最大限に取り入れた 《 診断書 》 を書きます。他方、産業医は、健康問題を抱えた社員が安全に働くために、本人の状態・仕事の状況・就業規則などを総合的に判断して、会社に 《 意見書 》 を述べます。 .
|※| 最終的には、産業医の意見を参考にしながら、就業規則や判例に従って会社が判断を下すことになりますが、( 常時50人未満の労働者が働く事業場で ) 特定の産業医がいなければ、ご検討案に沿って、当該医療機関に事情説明の上、産業医の役割を ( 当然、有償契約ベースで ) お願いするのがよいと思います。尚、就業規則上の定めとの関係もチェックしておいて下さい。

投稿日:2011/06/07 12:24 ID:QA-0044387

相談者より

具体的なご回答を頂き、有難うございます。
就業規則の確認をしつつ、対応して行きたいと思います。

投稿日:2011/06/07 12:52 ID:QA-0044389大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、医師の診断で休みが必要とされているにも関わらず出社を命じる行為は安全配慮義務に反する措置といえますので避けるべきです。無理に出社させて病状が悪化すれば使用者責任としまして損害賠償請求をされることにもなりかねません。仮に電話で話せるのであれば、その程度での引継ぎ確認に留められるべきといえます。

また後段の受診指示の件ですが、単に普段の健康管理の為であれば法定の健康診断内容で足りますのでそれ以上の診断を強制することは出来ません。そうではなく今回のように欠勤するケースで会社が業務運営上必要と判断した場合ということであれば、就業規則にそのような規定があれば可能です。仮に規定がない場合ですと、本人が拒否した場合での受診命令は原則として困難といえるでしょう。

投稿日:2011/06/07 22:59 ID:QA-0044395

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート