休業給付日額
先日、労災の項目で質問させていただいたのですが、質問の仕方が悪かったようでお答えいただいておりませんので変更しまして再度質問させていただきます。
お忙しいところ申し訳御座いませんが宜しくお願いいたします。お世話になります、労災の件で、以前ご教示頂いた時の社員なのですが、病院側の不手際などのために特別で合計5年間程、労災で面倒を見てもらいました。
その間にその社員の基本給は1年に7,500円づつ上がっていたのですが、その手続きは何もしていなかった為
ずっと当初のまま計算されていたそうです。
その手続きは誰が( 会社か本人 )行なうべきものなのか何処に届けるものなのかどういう書類なのかご教示下さいますでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2011/05/30 09:29 ID:QA-0044253
- おいやんさん
- 和歌山県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労災の休業給付日額につきましては、原則としまして労働基準法上の平均賃金の額に該当するものです。平均賃金とは、算定事由が生じた日(事故発生日等)前3カ月間の一日あたりの賃金額となります。
従いまして、休業中の個別の昇給によって支給額が変更されるものではございませんので、会社による手続きは不要です。ちなみに、休業給付日額につきましては平均給与額の変動によるスライド制が適用されます。その際、1000人以上の事業所に限り平均給与額証明書の提出を所轄労働基準監督署に行うことになります。
投稿日:2011/05/30 12:16 ID:QA-0044264
相談者より
有り難う御座いました、再度該当社員にも話をしてみます。
大変感謝いたしております。
投稿日:2011/05/31 13:16 ID:QA-0044302大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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