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海外出張中の災害、病気等の保険料について

現在海外出張する者には、会社経費にて海外旅行傷害保険を購入しています。保険の契約者および保険の受取人は、会社としています。海外出張中の災害等による傷病者、死亡者に対して、災害見舞金、弔慰金以外に会社側が保険会社から出た金額の一部又は全額を支払うケースはありますか?
あるとしたら、金額はどのように決めたらよろしいでしょうか?また、それを就業規則上に記載しておくべきでしょうか。

投稿日:2006/04/13 17:47 ID:QA-0004358

*****さん
兵庫県/医薬品(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

海外出張中の災害、病気等の保険料について

■「災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする」かどうかは、企業の自由ですが、一旦決めれば、就業規則に記載し、行政官庁に届け出なければなりません。(労基法89-8)
■お問合せの件ですが、海外旅行傷害保険は、通常、災害見舞金、弔慰金等の原資担保の意味で付保される場合が多く、保険会社から出た金額の一部又は全額を、そのまま直接、本人あるいは遺族に支払うケースは少ないようです。

投稿日:2006/04/13 22:55 ID:QA-0004363

相談者より

海外旅行傷害保険によって入った保険金の大部分が会社の収入になってしまうのは、おかしい、規則は「海外災害時の保険料は一旦会社が受取り、遺族に支払うものとする」とすべきではないかという意見がありました。海外出張中のリスクに対して、補償が会社からのお見舞金だけでは、おかしいということです。このような意見は初めてで、回答に困っております。

投稿日:2006/04/14 09:45 ID:QA-0031794参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

海外出張中の災害、病気等の保険料について

■雇用関係にある社員の安全と補償の責任は雇用主である会社にあります。海外出張中の災害に関する見舞金、弔慰金等をどのように設定するのか、或いは改訂するのかが最初にありきです。通常、労使の協議を経て妥当な内容となって規程化されているものです。
■次に、適用事態が発生した場合の費用調達を考えなくてはなりません。海外旅行傷害保険を購入せずに(当然、経費は発生しない)出たところ勝負(自家保険)で行くのか、費用の一部ないし全額を、保険料を払って原資担保するのかという選択になります。御社では、後者を選択されているわけです。
■海外旅行傷害保険の保険金は、直接にしろ、会社経由にしろ、そのまま左から右へ本人や遺族へ支払うものでないことはご理解頂けると思います。因みに、保険設計は、上記の規程とピッタリとマッチすることは殆んどありません。
■「補償が会社からのお見舞金だけではおかしい」との意見ですが、内容に問題があるなら、申し上げたように、規程を納得できる内容に改訂するのが筋というものです。保険金を直接受取る仕組みだからといって海外出張中のリスクに対するカハー率が高まるものではありません。

投稿日:2006/04/14 12:35 ID:QA-0004369

相談者より

大変丁寧に回答頂きまして、誠にありがとうございました。頂きました回答で、規程を見直してみます。

投稿日:2006/04/14 18:29 ID:QA-0031797参考になった

回答が参考になった 0

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