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海外子会社への報奨金支給の税務処理

いつも参考にしています。
この度当社で、海外子会社(タイ)を表彰し賞金20万円を贈呈することとしました。
子会社へ出向している社員(現地合弁会社の社長)宛にお金を贈り、現地社員を含む社員で懇親会を開いてもらおうかと考えています。(現時点ではお金の使い方は決っていません)
この場合、課税処理はどのように考えたらよろしいでしょうか?
出向社員は非居住者なので個人の所得税控除の必要はないと思います。
会社に対して報奨金支払への法人税等がかかるのでしょうか?
受取った現地会社では税務処理の必要はあるのでしょうか?
個人に分配した場合、パーティ等の費用に充てた場合で処理方法は異なるでしょうか?
その他、留意すべきことがありましたらご教示下さい。

投稿日:2011/04/19 17:26 ID:QA-0043550

noqさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

日本本社側は交際費処理、子会社側には、当該国の税法が適用

|※| 当該海外子会社は、本社と別法人であり、非居住者の出向社員も、直接、本社に役務の提供を行っている訳ではありませんので、ご相談の子会社への金品の交付は、「 交際費 」 としての処理が必要だと思います。また、日本国内の子会社であれば、子会社側は、「 その他受取金 」 として処理します。
|※| 受け取る方は、日本国内の子会社であれば、上記の通り、「 その他受取金 」 として処理されますが、海外現法の場合は、当該国の税法が適用されますので、海外子会社とよく打ち合わせることが必要です。子会社の社長個人への贈呈に就いても、日本側は同じですが、受け取る側は、同じく、現地国の所得税法に基づいて処理します。

投稿日:2011/04/19 21:47 ID:QA-0043552

相談者より

ありがとうございました。
よくわかりました。現地と連絡を取って対応します。

投稿日:2011/04/20 09:38 ID:QA-0043566大変参考になった

回答が参考になった 0

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