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社員のアルバイト勤務について

東日本大震災後、弊社も一気に業績が悪化し、4月以降給与・賞与の大幅減額をしなければ、2011年度に債務超過となる見込みとなっています。会社の現況を従業員全体へ説明に役員管理職が行っています。社員・契約社員の就業規則では、懲戒の一つとして『会社の承認を受けずに、在籍のまま他に雇い入れられたとき』は、懲戒の対象となっています。このような状況下、やはり社員にはパート勤務は不可として対応すべきでしょうか。良いアドバイスがあればお願い致します。

投稿日:2011/04/14 16:02 ID:QA-0043436

keimetalさん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

非常事態に即し、兼業承認基準の大幅緩和を

|※| 「 企業機密の保持の必要性 」 と 「 労務提供が不完全になる恐れ 」 がある場合、就業規則に兼業禁止規定を置くことは合法ですが、基本的には、勤務時間外の活動は自由であることが憲法の原則です。 .
|※| 従って、会社の存亡にかかわる非常事態において、「 会社の承認 」 を外すことはできないと思いますが、承認基準を大幅に緩和し、パート勤務を積極的に推奨されては如何がでしょうか。承認基準の緩和なので、特に、就業規則の変更は必要ないように見受けます。

投稿日:2011/04/14 20:53 ID:QA-0043443

相談者より

承認基準の緩和により、安心して勤務できる体制はこれから必要と考えられます。ありがとうございました。

投稿日:2011/04/15 08:15 ID:QA-0043451大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

就業規則は当然ながら遵守されるべきものですが、同時に人事管理の改善を図る上で状況に応じて改正したり、柔軟に運用したりすることもまた大切な事柄といえます。

まして、懲戒規定につきましては、性質上条項に当てはまるから必ず処分を行わねばならないといった内容ではないものといえます。

従いまして、文面のような経営上の緊急事態であれば、とりあえず規則改正を行わず、事前に申請し会社が審査の上許可した場合については特別に認めるといったことで対応を図ればよいでしょう。こうした配慮措置につきましては、労働者にとって有利な条件になりますので、規則改正なくして臨時的な措置として行う事に問題はございません。

投稿日:2011/04/14 22:41 ID:QA-0043447

相談者より

 中間管理職の給与も厳しく、教育費・住宅ローン等、この1~2年を生活するには厳しいと想像出来ます。就業規則の改正なしで臨時に対応できることに安心出来ます。ありがとうございました。

投稿日:2011/04/15 08:13 ID:QA-0043450大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

社員のアルバイト、兼業、副業

労基法の条文を見ても、2つ以上の仕事を持って働いていることは想定されていますし、会社がこれを禁じても、会社にとって不都合があることがはっきりしていない場合、無効でしょう。集規則の定め自体がすべて有効になるわけではないです。こうした情勢では、アルバイトや兼業のルールを決めて、会社の不利益にならないようにし、解禁してしまい、届け出制などにすべきでしょう。それによって、賃下げに関する不満もある程度解消されるでしょう。

投稿日:2011/04/18 06:49 ID:QA-0043495

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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