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雇入れ時健康診断について

有期雇用契約の更新を行い、1年を経過した場合(当初予定は1年未満の有期雇用)雇入れ時健康診断は必要なのでしょうか?必要であるならば、その受診のタイミングは何時が望ましいでしょうか?それとも定期健康診断のみの対応で良いのでしょうか?

投稿日:2011/02/23 11:25 ID:QA-0042666

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

健康診断に関する有期雇用契約者の取り扱いにつきましては、雇用開始から1年を経過している場合ですと所定労働時間正社員の4分の3以上の方に関しては健康診断の実施が義務付けられます。

その際、実際の雇入れ時点は既に過ぎておりますが、雇入れ時においてはほぼ全ての受診項目が必須となっていることからも1年経過時点で早急に実施することが求められるものといえます。その後は他の社員と同じく来るべき定期健康診断を受診してもらうことになります。

投稿日:2011/02/23 12:00 ID:QA-0042667

相談者より

ご回答有難うございました。

投稿日:2011/03/31 11:46 ID:QA-0043285参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

遅滞なく実施が必要

期間の定めのある労働契約により雇用される者であっても、契約更新により1年以上 ( 特定業務の時は6カ月以上 ) 雇用されることが予定されている場合は、健診が必要です。年1回の頻度は厳しく守られることが要求されますので、更新後、遅滞なく実施しなければなりません。なお、診断項目については、雇用がシームレスに継続しているので、定期健康診断に準じても差し支えないと思います。

投稿日:2011/02/23 12:57 ID:QA-0042668

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/03/31 11:46 ID:QA-0043284参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします

期間の定めのある労働契約により使用される者であっても、A.契約の更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者であり、かつ、 B.その者の1週間の労働時間数が正社員の4分の3以上であることという要件を充足している場合には健康診断の義務が生じます。

従いまして、該当者の方がB.の要件を満たしている場合、健康診断が必要となります。

健康診断実施のタイミングについては、遅滞なく実施する必要があるものの、期限が具体的に定められているわけではございません。近接した時点で定期健康診断が実施されるのであれば、定期健康診断のみでの対応であっても直ちに違法とはなりません。

もっとも、健康診断を実施しないままで該当者の方が疾病にかかった場合など、「当該疾病の素因が初めからあったのか、仕事が原因なのか」判断付き難く、仮に労災認定や安全配慮義務違反と判断された場合、会社にとって不利に作用する可能性もございます。

従業員の健康管理・会社のリスクヘッジという見地からは、契約更新により1年以上の継続雇用が見込まれた時点で、なるべく早期に健康診断を実施するのがよろしいかと存じます。

なお、雇入れ後初回の健康診断となりますので、一般の定期健康診断と異なり、医師の判断によって診断項目を省略することは認められておりません。

仮に定期健康診断のみでご対応される場合であっても、該当者の方につきましては診断項目を省略せずに健康診断を実施することになります。

投稿日:2011/02/23 17:17 ID:QA-0042670

相談者より

不安点がはれました。
丁寧なご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/03/01 16:06 ID:QA-0042742大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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