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被災見舞金について

過日、社員の自宅が火災にあい親族3人を亡くしてしまいました。この被災に対して会社側で用意する見舞金とは別に、社員から役職毎に金額を定めて徴収しようという話が会社側から持ち上がっています。弊社は組合がないので互助会組織の従業員代表と話し合っている段階なのですが、こうした場合、半強制的に従業員から給与天引きするやり方について法的に問題はないものなのでしょうか。

投稿日:2006/03/30 14:01 ID:QA-0004222

*****さん
山形県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

被災見舞金について

■「半強制的」という表現はかなり曖昧ですが、法令に別段の定めのある場合を除いて、賃金から控除して支払うことができるのは、労使によって「賃金控除に関する協定」が結ばれた場合に限られます。(労組のない場合の相手は、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者)従って、「給与天引き」については法的に問題なしとは言えません。
■「会社主導」や「半強制的雰囲気」も気になるところです。この種の互助行為は、社員の中から提案されるのが望ましく、結果としては、ボランタリーに参加表明してくれる有志幹事による主導が望ましいと思います。形は、有志一同でも、うまくやれば、全員参加も可能でしょうし、何よりも、社員一同による自発的行為であることが目に見え、善意が一層よく被災社員に伝わるでしょう。

投稿日:2006/03/30 21:48 ID:QA-0004228

相談者より

早々の回答ありがとうございました。天引きの件は「労使協定」が必要ということですね。大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2006/03/31 08:30 ID:QA-0031736大変参考になった

回答が参考になった 0

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