無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

入社の雇用形態等に関して

お忙しいところ申し訳ございません。
ほぼはじめての新卒採用で今回新卒者が入社する際の雇用形態等に関してお伺いしたいのですが、宜しくお願いします。
試用期間に関して
弊社での中途採用者の試用期間は2ヶ月としています。新卒採用者も2ヶ月で問題ないのでしょうか?
②雇用形態に関して
弊社の社員は営業職(営業)・一般職(事務職)・総合職(左記以外)に分かれています。新卒の採用時には特に職種別採用はしていませんでした。入社の際に雇用契約を提示するにあたって、職種は上記の総合職とみなしてしまってよろしいのでしょうか?それとも仮配属(5末まで)の職種で雇用契約書を発行してよろしいのでしょうか?申し訳ありませんがお返事頂ければと思いますので宜しくお願いします。

投稿日:2006/03/27 16:30 ID:QA-0004196

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

入社の雇用形態等に関して

■試用期間の設定および設定する場合の期間のいずれについても法的規制はありません。当然ながら、新卒採用者、中途採用者の区別なく同一期間を設けることも問題はありません。期間の長短についても、特に規制はなく、企業の裁量に任せられています。然し、通常、3カ月前後の企業が多いように思います。
■「仕事の内容」および「賃金」は、書面を交付して明示しなければならない事項ですが、職種表示なしに明示は可能ですか? 雇用契約書への「仕事の内容」の記載方法は具体的に規定されているわけではありませんから、誤解を生じない範囲内であれば、仮配属方式でも差し支えないと思います。
(ここで仰っている「総合職と見做す」という意味はハッキリ分りませんが、誤解を生みそうな気がしますので、避けるほうが無難でしょう)

投稿日:2006/03/29 09:36 ID:QA-0004210

相談者より

 

投稿日:2006/03/29 09:36 ID:QA-0031726大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料