年俸制社員の休日勤務は振替休とすべきか時間外勤務か
前提:
弊社は「年俸制」を採用しており、年俸には毎月45時間の時間外手当相当額が含まれていると定義しています。
時間外勤務は45時間を越えないように指導・管理しており、超える場合は振替休日や勤務時間振替(実質的に振替休日)により調整するよう指導しており、時間外手当の支給は発生しません。
質問:
時間外勤務が30時間程度の社員に休日出勤を命じたところ、振替休日の取得を要求されました。「時間外勤務として出勤せよ」と命じることに問題はありますか。
投稿日:2006/03/17 11:06 ID:QA-0004087
- *****さん
- 神奈川県/マスコミ関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
年俸制と時間外労働について
はじめまして。ご相談の件につきお答えいたします。
御社の場合、「時間外手当」の発生する一般社員にも「年俸制」を適用されているようですので、いわゆる「残業代込み」の給与支払にする為には、労働基準法上の「割増賃金」支払義務が生じる1ヶ月の労働時間数と該当賃金相当額を明確に定め、かつ厳格な労働時間管理を行う必要があります。
そうした運用がきちんとなされており、かつ36協定及び就業規則に「時間外・休日労働」を命じることが出来る旨定めていれば、休日分の賃金支払を行っているわけですから出勤命令は適法なものであり、振替休日を与える必要はありません。
しかしながら、子育て支援の要請等から「労働時間短縮」の推進は社会的潮流となりつつあるのが今日の状況です。
御社の場合、「1ヶ月の時間外労働時間数」を限度基準一杯の「45時間」にしておられますので、労働者のヘルスケア等も考慮した上で、出勤命令の適法性に関係なく、当該労働者の場合は出来る限り振替休日を与える方向性が望ましいと言えます
将来的には、労働者と協議の上、時間外労働を削減し年俸額もそれに合わせて見直すのも一考ありです。
(但し、賃金減額を伴うので、制度変更される場合は労働者の同意を得るなど極力慎重に進める必要があります。)
投稿日:2006/03/18 01:41 ID:QA-0004095
相談者より
投稿日:2006/03/18 01:41 ID:QA-0031672大変参考になった
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