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欠勤日数の勤続年数加算の取扱について

長期欠勤者の、勤続年数の計算についてご教授ください。
メンタルヘルス不全を理由として、5ヶ月近く欠勤したものがおります。当社就業規則では、正当な理由がある場合には、最初の30日まで100%の給与保障、続く30日が50%の給与保障で、以降が無給の欠勤期間となります。このたび、復帰を果たしたのですが、このものの、勤続年数を計算する場合には、欠勤期間は、勤続年数より除外して構わないのでしょうか?当社の規定に、明確な定めがありません。通常は、どのようになさっているのか、アドバイスいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2006/03/13 11:07 ID:QA-0004026

*****さん
東京都/その他金融(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

欠勤日数の勤続年数加算の取扱について

通常、公傷を事由とする場合を除き、長期欠勤および休職期間は、「勤続期間に加算しない」とするのが圧倒的に多いと思いますし、そのことに対する異論も殆んど耳にせず、妥当な措置だと思います。これを機会に、就業規則等に明記されるのがよいでしょう。

投稿日:2006/03/13 14:52 ID:QA-0004029

相談者より

早速のお返事ありがとうございました。追加の質問で恐縮なのですが、産休、育休、介護休暇などの場合も、同様に取り扱ってしまってよろしいのでしょうか?

投稿日:2006/03/13 14:57 ID:QA-0031642大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

欠勤日数の勤続年数加算の取扱について

産休、育休、介護休暇の関連法規には、勤続年数への通算は規定されておらず、労使の協議に任せられていますので、回答は、「同様に取り扱って可」となります。
■実際には、育児休業では次の事例が見受けられます。
① 休業期間は勤続年数に算入しない。
② 休業期間が通算1年以下の場合は、その期間を勤続年数に算入する。
③ 休業期間が通算1年を超える場合にはその期間の1/2を算入する。
④ 休業期間中又は復職後1年未満で退職する場合は、休業期間を勤続年数に算入しない.。
■中小企業では「算入しない」とするところが多いと推測しますが、3-5年のスパンでは、少子高齢化の大きなうねりの中で、有給化や通算化の圧力は、徐々ながら、確実に強まってくると思います。

投稿日:2006/03/13 22:52 ID:QA-0004037

相談者より

 

投稿日:2006/03/13 22:52 ID:QA-0031644大変参考になった

回答が参考になった 0

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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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