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就業規則について

就業規則等で定める、いわゆる法令上の「会社」や「使用者」ですが、厳密には、これには役員だけではなく、管理監督者も含まれるのでしょうか?

投稿日:2006/02/18 15:34 ID:QA-0003748

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則について

■労基法第10条は「この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他、その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう」と定めています。
■監督上の権限と責任は一体ですから、「労基法に違反した場合に懲役を科されたり、罰金をとられたりする責任者は誰か?」を見ればよいのですが、その監督上の権限は、具体的事件によって、労基法の条文ごとに違うから注意が必要です。
■例えば、労基法34条3項により、休憩時間を自由に使わせなかった場合に、労基法によって処罰される使用者は、会社の社長ではなく、具体的に監督権限を有する係長或いは課長であり、彼らは労働組合員であるかも知れません。
■他方、労基法89条により就業規則の制定義務違反をして罰せられる使用者は、工場長であり、営業所長です。彼らの多くは非組合員でしょう。
■労基法 41-2の「…監督若しくは管理の地位にある者」も、労働法規上の「使用者」となるか否かは、具体的事件およぼ関連する条文によって異なってくることになります。
■それ故に、残業や年休などについて「その権限の所在については事業所毎に予め明らかにする」ことによって責任体制を明確化することが好ましいことであるとされています(昭和22/9/13発基17号)が、実際にそこまでやっている企業は極めて稀でしょう。
■大企業では、CSRを果たすべく、権限と責任の所在に関する透明度を高めため「職務責任・権限規定」の整備を行っているようですが、就業規則等に関しては、どれだけ進んでいるのかは把握できておりません。

投稿日:2006/02/19 13:10 ID:QA-0003752

相談者より

 

投稿日:2006/02/19 13:10 ID:QA-0031529大変参考になった

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