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再雇用制度の選定基準

H18.4月施行の高年齢者雇用安定法に基づき再雇用制度を検討中です。1年毎の再雇用時選定基準につき、当社では、選定基準を「定年前2年間標準評価以上」と「定年時次長職以上の者」と考えていますが、この場合に資格上、一般職が非該当になってしまいます。当社の場合、たまたま一般職には女性が多い為、女性の想定もする必要がありすが、全体的な傾向として一般職にはどのような選定基準にしているかわかりましたらアドバイス願います。

投稿日:2006/02/10 17:39 ID:QA-0003651

*****さん
東京都/証券(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

再雇用制度の選定基準

■対象者の選定基準としての2つの要件、「具体性」(対象者自らが、基準に適合しているかどうかが一定程度予見することができる)と「客観性」(対象者が客観的に予見可能なものであること)は満たされており、形式上は問題ないでしょう。
■但し、「定年時次長職以上」という基準については、① 極く一部の高位役職者に限られてしまうこと ② 女性社員は結果として排除されてしまうことになり、実質的には、「会社の恣意性」、「性による差別」の気配が感じられます。
■導入義務化が、H18.4月ということもあり、現在、一般職に対する選定基準の傾向は掴めませんが、考課基準は別として、役職基準では「次長職以上」は厳しすぎ、「係長職以上」とされる企業が多くなるのではないでしょうか。
■御社における評価制度の歴史、完成度、定着度は分かりませんが、「役職基準」を止め、「考課歴基準」を引き上げる方式をご検討されるのがより好ましいと思います。その際の「考課歴基準」については、「定年前3年間標準評価以上、且つ、その内の1年度については、A以上」など柔軟に設計されれば良いと思います。(Aは標準の1ランク上の評価)
■実際には、期間、取得考課を変え、複数の条件下で、今後数年間の人件費をシミュレーションし、その数値結果を参考にされれば具体的なイメージのもとで検討が可能になるでしょう。

投稿日:2006/02/11 11:30 ID:QA-0003657

相談者より

 

投稿日:2006/02/11 11:30 ID:QA-0031489参考になった

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