雇入れ健診結果について
4月入社を予定している社員の雇入れ健診結果に「数年前に患った肺結核に関して経過観察中」とのコメントがありました。
産業医に相談したところ「定期健診で経過観察を実施すれば問題視する必要性は無い」との回答がありましたが、製造現業への配属を予定しているため、慎重に検討したいと考えています。
仮に、疾患病名および経過観察を事由に、内定取消とすることは関係法令で禁止されているのでしょうか?
投稿日:2006/01/30 18:30 ID:QA-0003503
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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採用内定取り消しについて
弥永事務所の弥永と申します。
よろしくお願いいたします。
結論から申し上げますと今回のケースでは採用内定取り消しは認められないと思います。
採用内定取り消しは既に成立した労働契約の一方的な解約になりますので、取り消しには制限があります。採用内定取り消しが認められるのは「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取り消すことが解約権留保の趣旨・目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られる」とされています。
具体的に正当と認められるのは
1.提出書類の記載内容に事実と重大な相違があった
2.新卒の場合、学校を卒業できなくなった
3.犯罪を犯した
4.病気やケガで勤務に耐えられない健康状態となった
というケースです。
今回は4のケースにあたるのではないかということだと思いますが、産業医の判断では「定期健診で経過観察すれば問題なし」とのことなので勤務に耐えられない健康状態であるとはいえないでしょう。
以上参考になれば幸いです。
投稿日:2006/01/30 19:41 ID:QA-0003504
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