通院休暇について
母子保健法に定められている通り、妊産婦の通院休暇申請には応じなければならないことは認識していますが、パートタイマーで1週間の勤務が2日以下等、対象外になる基準というのはありますか?それとも、どんな状態においても請求に応じなければならないのでしょうか?
投稿日:2005/12/27 15:34 ID:QA-0003202
- *****さん
- 兵庫県/バイオ(企業規模 11~30人)
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通院休暇について
法的には下記のように、例外がないといえるでしょう。(参考までに、対象の法律は、母子保健法ではなく、男女雇用機会均等法になります)
母性健康管理に関する措置は、労働者の健康に直接かつ重大な関係があるものですから、就業形態を問わず、パートタイム労働者や派遣労働者等有期契約の者についても、母性健康管理の措置の対象に含まれます。
なお、派遣労働者については、派遣元事業主及び派遣先事業主のいずれについても母性健康管理の措置業務があります。
また、育児・介護休業法で適用除外とされている①日々雇用される者及び期間雇用者、②入社1年未満の労働者、③1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者等を除外する旨を就業規則に規定することも法の趣旨に反することとなります。
ただし、休暇の回数としては以下のとおりですので、週2~3日のパート労働者の方などには、本人と話しあって、通院する日を勤務日から外すようにシフトを変更するなどを配慮をしてあげればよいと思います。また、法的には休暇に対して有給であることを定めているわけではないのでその点を含めて、本人と話あって休暇の月日を配慮してあげればよいかと思います。
□妊娠23週まで・・・4週に1回
□妊娠24週~35週・・・2週に1回
□妊娠36週~出産・・・ 1週に1回
投稿日:2005/12/27 16:09 ID:QA-0003203
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
通院休暇についてNO2
フレックスタイム制のコアタイムの時間が、通勤ラッシュアワーを避けれるような時間設定であれば、通勤緩和措置を講じているとみなしてよいと思います。
また、母性健康管理の措置の趣旨からみて、通院休暇の場合の賃金ですが、無給よりは有給にしてあげた方がよいと思います。先程の回答で、「法的には休暇に対して有給であることを定めているわけではない」と述べたのは、パートさんに対しての対応する際の考え方として、有給と定められていないので、勤務日程の変更の対応でもよいでしょうという意味合いで述べております。
投稿日:2005/12/27 18:28 ID:QA-0003207
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