出勤停止について
従業員が感染の危険性の高い病気になった場合、出勤停止措置を取らざるを得ないことがあると思います。出勤停止措置を発令する一般的な疾病の範囲(具体例)を教えて頂けませんでしょうか?また、このような措置の場合の給与の取扱(有給/無給)は、どのように対応しているケースが多いでしょうか?
投稿日:2005/12/19 17:42 ID:QA-0003139
- 人事担当さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
出勤停止について(0)
■出勤停止措置を発令する一般的な疾病の範囲
以下のどちらかの疾病にかかった場合、感染症等による就業禁止となります。
①感染症法第18条により就業制限措置の対象となる疾病
②労働安全衛生規則61条において就業禁止の対象となる「伝染性の疾病その他の疾病」
上記の①、②の病名は、感染症法第6条により、主に、次のように定められています。
・一類感染症:エボラ出血熱、SARS、痘そう、ペスト等
・二類感染症:急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス等
・三類感染症:腸管出血性大腸菌感染症
・四類感染症:E型肝炎、A型肝炎、鳥インフルエンザ、マラリア等
・五類感染症:インフルエンザ、ウイルス性肝炎、後天性免疫不全症候群等
その他、指定感染症、新感染症等の分類があります。
一~三類は「感染症法18条」で、四類・五類は「労働安全衛生規則61条」で
就業禁止の対象となっております。
法定外の感染症の場合、労働者の個人情報保護など、
注意すべき点は少なくありません。
まずは、法定内のこれらの疾病を把握しておくべきであると思います。
なお、詳しくは、厚生労働省令のHPの法令検索で確認することができます。
また、感染症法による就業禁止は、都道府県知事の通知によることになりますが、
労働安全衛生法によるものは、あらかじめ産業医等の意見をきいた上での処置となります。
なお、後者の場合、予防措置がなされていれば就業禁止の対象とはなりません。
法律の性質の違いにより、対応が異なりますのでご注意ください。
■給与の取扱(有給/無給)
法定内のものであれば、無給で問題はないです。
ただし、法定外のものにも会社の任意で就業禁止を定める場合は、
会社の都合により休業させると判断されますので
「休業手当(平均賃金の60%以上)」の支払義務が生じます。
この場合であっても、休業を決定する場合には、
産業医等の意見をきいた上でのものが望ましいといえます。
参考条文等
・労働安全衛生法第68条
・労働安全衛生規則第61条
・感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)第6条、18条
投稿日:2005/12/21 09:57 ID:QA-0003154
相談者より
投稿日:2005/12/21 09:57 ID:QA-0031267大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
出勤停止について② 以前、出勤停止についてご質問させ... [2006/01/06]
-
出勤日の数え方について 当方では、出勤日を1日、0.5日... [2017/02/27]
-
有給一斉取得時の給与に付いて 今年度有給一斉取得を4日実施して... [2006/01/16]
-
出勤停止時の給与について 介護現場の職員が、虐待の疑いがあ... [2017/05/11]
-
有給休暇日の出勤について 弊社では半日有給休暇制度はありま... [2007/03/05]
-
出勤率8割に満たなかった場合の翌年の有給付与 出勤率8割に満たなかった場合の翌... [2009/01/19]
-
有給更新について 何度も失礼します。傷病手当金をも... [2021/08/25]
-
算定・月変の際の出勤停止額の取扱について 以下、教えていただけますでしょう... [2009/03/24]
-
出勤停止の場合の有給休暇 職員の家族がインフルエンザや感染... [2017/01/11]
-
振替休日について 振替休日についてご質問させて下さ... [2006/01/05]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。