嘱託社員の欠勤時の給与の取り扱い
特殊な知識、経験を買い、週30時間以内の勤務、年俸制(毎月1/12分支払い)などの条件で嘱託社員を採用しています。
遅刻、早退、欠勤、年休、特別休暇、など手続き規定はあるが、給与の減額(特に欠勤減額)が明確なされていません。
年奉制の趣旨から短期間の欠勤の場合、減額の必要はないと思いますが、いかがですか。
また、どの程度欠勤すると減額したらよいか教えてください。 以上
投稿日:2005/11/21 13:19 ID:QA-0002799
- *****さん
- 千葉県/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
嘱託社員の欠勤時の給与の取り扱い
嘱託社員としての契約内容の詳細がわかりませんので一般論として申し上げます。
まさに、一般的には減額しないでしょう。年俸制を採用し、賃金として12分の一を支払う契約は、特段の定めが無い限り月額固定給と考えられます。欠勤等が多く、30時間(以内)を想定した金額に対してあまりにも短時間の場合にはご本人と話し合い、契約を見直すことは可能ですが、家族手当てや役職手当てなどの各種手当を欠勤しても減額しない企業が多いでしょう。同様にお考えになってはいかがでしょうか。
なお、30時間以内の「以内」という文言が契約にあるとすれば出勤一時間でも支払いの必要があるでしょう。労働時間数が少なく、期待する成果がでないようであれば話し合って契約を見直すか、更新時に減額してはいかがでしょうか。
以上、ご参考まで。
投稿日:2005/11/21 15:15 ID:QA-0002803
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
年俸社員の欠勤時の給与の取り扱い
■年俸制の定義は使われる局面によってかなりの変動がありおます。最も厳しい定義は「賃金全額を、対象となる労働者の業績を評価し、年単位で賃金を決定する制度」でプロ選手に適用されている制度です。労働した時間を基準として決定するものではないので、就労しない時間に対し賃金をカットすることは、賃金の全額払いの原則に反する可能性があります。
■他方、最も緩やかな定義は、「年単位で決定するが、実態は限りなく月給日給制度に近いもの」で、年俸制で決められた給与の額を、会社の年間出勤日数などで除して1日分の給与を算出し、欠勤日数を掛けた額を欠勤分の給与として、給与からカットすることが正当とされます。
■つまり、年俸制の定義によって不就労に対する正当性は180度違ってくるわけです。ご質問に対する回答は、御社の定義次第ということになります。なお、欠勤減額が可能な場合、どの程度欠勤すると減額したらよいかに対する回答は、「本来は一日から」です。減額不対象期間(緩和措置)を設けるか否かは、御社次第ということになります。
投稿日:2005/11/21 23:12 ID:QA-0002811
相談者より
投稿日:2005/11/21 23:12 ID:QA-0031128参考になった
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