寄付金をしないことによる不利益取扱いについて
恐れ入ります。
私の勤務先では、再来年に創立○○周年を迎え、種々記念イベントや新規事業を立ち上げる計画があります。
そこで、会社が、その費用に充てるため、あくまで任意という形で、社員にかなりの額の寄付を求めているのですが、私には正直そのような支払能力も支払意思もありません。
(ちなみに要求されている額は、年齢×1万円です。私は管理職ではありませんが、管理職の場合、もっと高額を要求されています。)
また、今のところ、月給やボーナスをカットされている訳ではありません。
「寄付をしないことによる不利益取扱い(昇進の遅れや査定のマイナス等)」がなされた場合、法違反になるのでしょうか?(もっとも、会社もバカではないので、「寄付をしないことによる不利益取扱い」と明白に判るような対応はとらないと思いますが。)
不明瞭な記述の上、勝手なお願いですが、よろしくご教示下さい。
投稿日:2005/11/21 09:46 ID:QA-0002795
- *****さん
- 京都府/教育(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
寄付金をしないことによる不利益取扱いについて
■諸法規、諸規則を参照しても回答を見出すことのできない、このような会社措置の是非は、会社と社員の関係を律する原点、即ち、コンセプト或いはキーワードの観点から判断することが不可欠且つ賢明です。「合理性」「妥当性」「透明性」「納得性」などを判断の切り口にするのが有効でしょう。
■会社主催のイベントの企画・立案・実行、利益の第一次的享受のいずれもが会社であれば、費用全額を会社が負担するのが、いずれの判断切り口からも筋道というものでしょう。会社「社員の総意による自発的な寄付行為」と定義づけることも考えられますが、第三者の目には、最も姑息なカモフラージュ手段と映ります。
■それでも強行した場合の「寄付をしないことによる不利益取扱い」は、いつ、どのような形で実施されるか分からないだけに、人事運用面での「透明性」「納得性」を著しく欠くことになり、会社に対する信頼関係が大きく損なわれる可能性があります。会社は、得るものに比べて、遥かに大きなものを失うことになるでしょう。
■企画自体は結構ですが、資金調達を社員のポケットに求めることは避けられるのが賢明だと思います。因みに、会社負担なら、「損金扱い」、個人に求められた場合は、「所得控除」は適用されず無駄に税金を払うことになります。
投稿日:2005/11/21 13:25 ID:QA-0002800
相談者より
投稿日:2005/11/21 13:25 ID:QA-0031124大変参考になった
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