無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

代休の取得について

当社では休日出勤をした場合、一旦「日給相当分×1.25」 で買上をし、その後代休を取得した時点で日給相当分を差し引く(すなわち、0.25分のみ支給)という仕組みとなっております。そこで、4月に給与の変動があった場合、給与変動前の(休日出勤に対する)代休を給与変動後取得した場合の「日給相当分」の額は、やはり「変動前」の額となるのでしょうか?

投稿日:2005/03/15 10:30 ID:QA-0000276

*****さん
大阪府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

代休の取得について

ご質問では、代休と振替休日、法定休日と法定外休日の取扱いの違いがわかりませんが、これらを適正に処理されていることを前提としても、実務上は単純に、給与計算期間で分けて清算するのが適当です。

すなわち、3月以前(3月給与)の休日出勤には割増率を掛けた賃金を支払い、4月以降(4月給与)の代休は新給与での一日分の賃金を差し引くのです。

細かなことですが、法定休日に出勤した場合の割増賃金は最低でも1.35が必要ですので、1.25では賃金不払い違反になりますのでご注意を。

投稿日:2005/03/15 12:37 ID:QA-0000277

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。