高齢者の待遇の変更について
現在経営改善の一環として、大幅な人件費の見直しが迫られている財団法人です。本俸、諸手当等、給与体系全般の見直しを行うべく労働組合と協議を始めました。この中で、高齢者の待遇についても削減案を提示しております。当財団は、従前から停年が65歳であり、満58歳で昇給を停止し、満60歳に達したときから毎年本俸を5%ずつ削減しておりました。今回の見直しでは、満60歳に達すると本俸を45%に削減し、満63歳に達するとさらにその額の75%にするという内容です。これに対し労働組合は、高齢者に対する大幅な待遇の引き下げは、労基法等の法令に抵触するのではないかと指摘してきました。当方はそのような認識にはないのですが、①実際にこの処遇の変更が法令に抵触するものであるのか。②抵触するのであれば、どの程度の変更であれば許容されるものか。という2点について、ご教示いただきたいのですが、宜しくお願いいたします。
投稿日:2005/11/13 09:35 ID:QA-0002689
- *****さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
高齢者の待遇の変更について
■法令や労働協約に反しなければ変更は自由にできるとは限りません。最高裁の判決の積み重ねにより,現在の判例では,不利益変更に関して合理的な理由がある場合にのみ,効力を有するとされています。労働組合の懸念の表明にも合理的な理由が十分でないという判断が働いているものと思います。
■ご筆問 ① ② に共通したコメントになりますが、高齢者の待遇の引下げに関して、法令は特に明示的に合法・違法の線引きはしていません(尤も、最賃法や社会通念を下回る場合は別ですが)ので、許容される限度軽々に判断は出来ません。判例も、引下げ理由の合理性の程度、提案に至る過去の経緯、不利益を補填又は緩和する措置の有無と程度など、不利益変更の根拠、背景、経緯、付帯的措置などを総合的に判断して下されるわけで、合法の場合も、違法の場合も見られるわけです。
■高年令者雇用安定法の改訂によって、新しく60才以上の社員・職員を嘱託などで再雇用する場合には、年間給与を59才時点の半額にしたとしても、制度新設として、不利益変更にはならないのですが、貴法人の場合、5%逓減ながらも、既に65才までの賃金水準が現存していますので、不利益変更問題が大きく突出し、却って難しい状況になっています。
■詳しい数値がないので確定的なことは申し上げられませんが、60才以降の45%への削減も、高年齢雇用継続給付金や在職老齢年金の併給を取り入れれば、見かけほどの激変不利益ではないようにも思います。
■因みに、最高裁判例による合理性判断は、現時点では下記の6点の諸事情を考慮してなされるべきとされています。貴社の場合について確かめた上で判断して下さい。
① 労働者が被る不利益の程度,
② 使用者側の変更の必要性の内容・程度,
③ 変更後の就業規則の内容自体の相当性,
④ 代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況,
⑤ 労働組合等との交渉の経緯,他の労働組合又は他の従業員の対応,
⑥ 同種事項に関する我が国社会における一般的状況等
投稿日:2005/11/13 19:56 ID:QA-0002694
相談者より
投稿日:2005/11/13 19:56 ID:QA-0031077大変参考になった
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