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翌日に跨ぐ勤務時間について

基本的な質問になるかと思いますが、
勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?

例えば平日の9:00~翌日(休日)3:00まで勤務した場合の0:00~3:00までの勤務時間についてです。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2005/11/10 11:13 ID:QA-0002631

えむえふごさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

翌日に跨ぐ勤務時間について

おっしゃる通りです。
通常は労働時間について二暦日にわたる場合でも継続した一勤務として取扱いますが、休日をまたぐ場合には、午前0時から午後12時をもって休日労働として扱う、という通達があります。平日と休日をきちんと分断して取扱う、ということです。
余計なことかもしれませんが、36協定による時間外労働も前日の残業時間数までを平日の時間外労働とし、継続して労働した休日分は休日労働ということになります。
以上

投稿日:2005/11/10 11:38 ID:QA-0002633

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

Re:翌日に跨ぐ勤務時間について

「午前0時から午後12時をもって休日労働として扱う」という旨の通達は割増賃金算定上のことですから、平日と休日をきちんと分断して賃金計算がなされれば問題ないことです。この場合に「一勤務」として扱うのかについては、御社が「一勤務」をどのように定義づけるかは自由です。しかし、休日をまたぐ勤務の場合には、午前0時からは休日労働としての割増賃金の支払いが必要ということですから、休日労働一回、ということになります。つまり、御社の勤務の考え方として、平日も休日も、暦日をまたぐ継続した勤務を「一勤務」としてとらえても構わないが、休日をまたぐ場合には休日労働としてとらえれば良いのです。
回りくどい言い方になりましたが、休日をまたいだ労働をした場合、「勤務」のカウントのしかたは御社のルールで構わないけれど、勤務の日数という意味では、たとえば平日労働5日と休日労働をした事実は1日分、合計6日あります、ということです。

投稿日:2005/11/10 12:50 ID:QA-0002641

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