就業規則作成に当たっての意見
1,就業規則を作成(変更)する場合、10人以上の事業所での説明が必要とありますが、複数の事業所があり、10人を超えている事業所とそうでない事業所がある場合、10人未満の事業所への対応は「しなくてよい」というのも「イマイチ」。10人未満でも①意見を聞く、②意見を聞いて監督署にも意見書を付ける、③余計なことはしない、どれがいいでしょうか。
2,人材派遣会社とか、マンションの管理員を持っている会社などでは、マンションとかの派遣先がそれぞれ一つの事業所となるのか。そうすると、派遣社員とか、管理員の就業規則は誰の意見を聞けばいいのか。「10人条項」を満たさないから、聞かなくていいのか。派遣社員などを管理している部門が事業所となるのか。また、現実的には、これらの人を集合させて従業者の代表を決めたりすることは難しいと思います。
3,一般社員と、パート社員の就業規則を別々に作成する場合、意見を聞くのは、それぞれの社員の代表に聞かなくてはならないのか。
4,上記の場合、パートが10人に満たない場合には、「その必要がない」のか。
一つの会社で「10人条項」により、説明したりしなかったりというのは、変な感じ(公平な運用でない)がするというのが全体の質問の趣旨です。気にするな、ということであれば、それで結構です。
投稿日:2005/11/07 15:02 ID:QA-0002581
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
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就業規則作成に当たっての意見
就業規則の作成については、”常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定の事項について一定の事項について就業規則を作成しこれを遅滞なく労働基準監督所長に届け出なければならない”と規定されています。この作成・届出義務は、各事業場を単位とすると解されてますから、たとえ同一企業内であっても、事業場が違えば、常時10人以上の労働者を使用していればその事業場ごとに就業規則を作成し届ける義務があります。
また、就業規則の作成・変更については、過半数労組または過半数代表の意見を聞き、届出に際して、この意見を記した書面を添付することになっています。
そして、使用者は作成された就業規則を労働者に周知させなければなりません。
1.就業規則の作成を義務付けられていない常時使用労働者が10人未満の事業所でに於いても、就業規則を作成するのであれば「意見を聞いて監督署にも意見書を付ける」手続きが必要です。
2.行政通達では”労働基準法89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者を合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元会社の使用者である」となっており、労働基準法の原則どおりです。派遣先で就業規則が作られるのではありません。
3.就業規則の意見を聞く相手は、雇用形態の如何は問われません。”一部の労働者に適用される就業規則はその事業場の就業規則の一部であり、当該事業場の全労働者の過半数で組織する労働組合または全労働者の過半数を代表するものの意見を聞く必要がある”という行政解釈がなされています。パートタイマーに適用される就業規則については適用を受ける労働者(パートタイマー)の過半数代表の意見を聞くよう努力しなくてはいけませんが、努力義務の範囲に限られたものです。(パート労働法)
4.使用されるパートタイマーがたとえ1人であっても、その事業場に使用される労働者が常時10人以上であればそのパートタイマーに適用される就業規則はなくてはなりません。正社員用の就業規則を適用するのであればそれでもいいのですが、適用ができないのならば、その就業規則の中に適用する別規定を定めるか、あるいはパートタイマーに適した内容の就業規則を別個に作成しなければなりません。
投稿日:2005/11/08 12:37 ID:QA-0002602
プロフェッショナルからの回答
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就業規則作成に当たっての意見(続き)
同一企業内では、人事労務管理はその手続きは本社や本部などにその機能を集中させていることが多く、10人未満の事業所で就業規則が作成・届出されていなくても、実際上は同一の就業規則が適用されることになるでしょう。しかし年齢層の違いや障害者雇用など特殊な事情を持つ事業所では独自の規定が必要です。
事業所の概念についてですが、”場所的に分散していても出張所、支所などで規模が著しく小さく、組織的関連ないし事務能力などを勘案してひとつの事業という独立性のないものについては、直近上位の機構と一括してひとつの事業として取り扱う”ことになっています。
投稿日:2005/11/08 12:38 ID:QA-0002603
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