フレックス制度での一斉休憩について
当社では、次年度より管理部門を除く事業部でフレックス制度を導入しようとしています。その際に問題となっているのが、残業時の一斉休憩です。
当社では現在、9:30~18:00(内、1時間の休憩)が所定労働時間となっており、従業員の安全衛生のために19:00~19:30を残業時の一斉休憩としています。その際、残業手当を控除しています。
今回のフレックス導入にあたって、19:00~19:30の一斉休憩を適用することは可能でしょうか?なお、フレックスのコアタイムは12:00~15:00に設定しようと考えています。
投稿日:2005/10/30 12:28 ID:QA-0002468
- *****さん
- 東京都/通信(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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フレックス制度での一斉休憩について
フレックスタイム制は労働者が始業・終業時刻を自由に選択できる制度ですが、休憩時間については労基法の定めを遵守しなければなりません。今回の導入にあたり、1日あたりの労働時間数は個々に違うことになりますが、6時間を超える場合には45分、8時間を超える場合には1時間の休憩を最低限与えなければなりません。
もし、現在の所定時間内の1時間の休憩について、今後、廃止して19時から30分間の一斉休憩とすることを検討されているのであれば、1日の労働時間が6時間以下の場合には違法とならないまでも6時間を超える労働に従事した場合には休憩時間は不足し、違法となります。
そこで、コアタイムの有無にかかわらず、フレックスタイム制の労働者には、
1.1時間の所定休憩時間帯を設定し(8時間を超える労働を前提に)
2.当日の労働時間の長さに応じて休憩(法定以上の時間)しなければならない
という旨を定めておくことをおすすめします。
また、休憩は労働時間の途中に与えなければならないため、一般的にはコアタイムの時間帯の中に設定します。
御社で計画のコアタイムでは、その中に休憩時間を設定するには多少、難あり、という感じがいたします。
なお、19時から休憩を与えることにはなんら問題はありませんが、仮に19時で労働が終了した場合には休憩を与えたことにはなりませんのでご注意ください。
従来の1時間の休憩時間が今後も継続するのであれば、その休憩時間が労働時間の途中になるかをご検討されれば良いでしょう。
以上、ご参考まで。
投稿日:2005/10/31 10:42 ID:QA-0002472
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