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外国人SE採用について

いつもお世話になります。当社で就労していた外国人SEが退職することになり、急遽新たに別の外国人SEを採用することとなりました。通常の手続きでは「労働許可証取得」が必要となるため、2~3ヶ月は採用・就労はできない旨、人材要求部署に伝えましたが、一刻の猶予も無いとのこと。
社内で対応策を検討し「業務委託であれば労働許可証が無くとも就労可能では」との意見がありましたが、法的には問題ありませんでしょうか?
また、上記「業務委託」以外に、労働許可証取得前に就労を可能とするスキーム・制度があれば、ご教授いただきたくよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2005/10/28 11:16 ID:QA-0002453

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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