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転勤と出張の違いとそれにともなう労災申請について

いつも大変参考にさせていただいております。

弊社では店舗間での移動が結構頻繁にあります。
基本的には出張という名目ですが、ときにはその移動先の店舗で数ヶ月勤務することもあります。
もし転勤ということであれば、転勤届の提出が必要だと思いますが、期間がはっきりしないこともあり、その提出も行なっておりません。

そこで、もし通勤の際に事故がおこった場合に労災申請をするにあたり不都合はありますでしょうか。
出張であれば労災の条件を満たせば特に問題はないという認識ですが、それが転勤とみられて転勤届を提出していないと問題になるのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/12/23 20:52 ID:QA-0024469

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

転勤に関しましては、法的に明確な定義はございませんが、一般的には「転居を伴う異動」とされています。

従いまして、文面のようなケースですと、転居を伴わない限り、出張扱いとする事で差し支えないものといえます。

一方、通勤労災の件につきましては、転勤・出張いずれの扱いをする場合でも、事実としての通勤行為さえ存在していれば労災適用自体が認められないといったことはございません。

投稿日:2010/12/23 22:45 ID:QA-0024471

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

長期出張

数か月に及ぶ長期出張というのか、店舗へのヘルプはありうることでしょう。ある会社の例ですが、二人が1年間ビジネスホテルに住んで、営業開拓をしたという事例があります。

出張ということは、通勤経路も異なってくるわけですが、その経路を明らかにしていれば、通勤途上の事故は労災扱いされるでしょう。

出張に関して辞令を出すなり、文書化していると、より確実だと思います。

投稿日:2010/12/24 09:24 ID:QA-0024480

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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