定年退職者の活用について
	いつもお世話になっております。
 
 早速で恐縮ですが、標記の対象者につきまして、個別に業務委託のような契約が適用できるか否かをお尋ねいたしたく投稿しました。
 
 当社は、加工メーカーで、定年を迎える社員の中には技術面で自他共に認める経験および知識があり、当人もその技能を指導することに関心のある者がおります。(先生役として実績がある。一方ラインにおけるマネージメントは苦手。)
 
 もちろん、定年退職者の雇用については再雇用制度を有しておりますが、これと別に、本人の興味と特性としては従業員として勤務時間を拘束されるより、必要な場所・必要な時に出向いて指導することを望んでいます。
 
 この場合、技術指導を委託事項として月額料金を決めて個別契約のような形式を取ることは可能でしょうか。
 またこれが可能であれば、社会保険と源泉が変わるなど留意点がありましたらご指摘いただけますと幸いです。
 
 よろしくお願いします。    
投稿日:2010/11/24 20:32 ID:QA-0023979
- *****さん
- 東京都/紙・パルプ(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
 
					- この回答者の情報は非公開になりました
顧問契約
                いわゆるコンサルティング契約にすれば、本人も技術顧問として仕事しやすいでしょうし、処遇しやすいです。
 この場合、次のようになります。
 ①顧問契約書を交わす(内容、範囲、諸経費負担、機密保持など)。
 ②源泉徴収で支払う(10%源泉ですが、月額が100万を超えたら、超えた分は20%になります)。
 ③社会保険はなし。したがって、国保、国民年金加入になります。
 
 ③にする理由ですが、①の料金を稼働状況によって増減しやすいですし、事情によって下げていきやすいからです。
 また、②は源泉徴収票を渡して本人が確定申告すれば、ほとんど全額還付されます。
 
 本人の立場、自営業者であり、個人請負になります。                
投稿日:2010/11/24 20:44 ID:QA-0023980
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 高年齢者雇用安定法で義務付けられている定年再雇用に関しましては、原則としまして従業員の希望があった際に新たに雇用契約を締結し継続雇用する制度になります。
 
 従いまして、従業員の側で再雇用ではなく業務委託による契約を希望される場合は、そのような形式で技術指導を行ってもらう事は可能です。会社にとっては経費が節減出来ますし、当人にとっては仕事の融通が利くといったメリットがあります。
 
 但し、その場合は以下の点に注意が必要です。
 
 ・労働保険及び社会保険の加入・適用は一切出来なくなります。特に万一事故が発生した際労災の適用が無くなる点について事前に理解を得る事が不可欠です。
 ・労働基準法等、労働関連法令の適用も原則としてございません。
 ・労働者と異なり、会社から業務指示を出すといった指揮命令関係に置くことは出来ませんので、指導に関する細かい部分に関しましては自己裁量に任せることが必要です。加えて、契約で定められた内容以外の仕事等を臨時に行わせる事も勿論出来ません。あくまで「会社」―「個人事業主」として実態上対等な立場の関係にあることが求められます。そうでなければ、一種の偽装請負(委託)となってしまいます。
 ・税務は業務内容にもよりますが、源泉徴収を行うのが通常の措置になります。(※詳細は税務署にて確認される事をお勧めいたします)
 
 これらの要件を満たす事が困難であれば、業務委託契約は出来なくなります。                
投稿日:2010/11/24 23:16 ID:QA-0023983
相談者より
                早速のご回答ありがとうございます。
中途半端なようですが、つい元従業員という感覚から、『会社-個人事業主』という関係が意識から薄くなっていました。
まずは取り急ぎお礼まで。                
投稿日:2010/11/25 08:55 ID:QA-0041710大変参考になった
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