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指定時間以後の残業に伴う罰金制度について

トリンプインターナショナル社に代表されるように、指定時間以後の残業に伴う罰金制度を設計された会社があると聞きます。
トリンプ社は、罰金は部門賞与原資を2万円カットするという方法だそうですが、
これを個人の毎月の給与から、例えば1回につき1万円等の定額を控除する減給の制裁は、法的に違反となるのでしょうか?
罰則を毎月の給与に反映させること自体、法的にはできないことなのでしょうか?
ご回答の程、宜しくお願い致します。

投稿日:2005/10/23 22:02 ID:QA-0002370

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

Re.指定時間以後の残業に伴う罰金制度について

労働基準法第16条で使用者が労働契約の不履行について違約金を定めることを禁止しています。
就業規則は法的規範性を持ち、拘束力を持つ労働契約です。そのなかに必ず服務規律の項目が設けられ、規律を守ること、規則を守ること、命令に従うことなど内容は実に常識的なものですが、見方を変えると、組織秩序を維持していくために制裁が行われる根拠ともなるものとして重要な項目です。
さて、ご相談のひとつは定額を控除する減給の制裁が違法かどうかですが、労基法91条の制裁規定の制限(減給は1回の額が平均賃金の半額以下、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1以下)に当てはめるまでもなく、冒頭に述べたように違約金を定めることは禁止されているのですから違法であると考えます。また罰則を給与に反映させるということは、すなわち定額あるいは査定という形態であり、事実上の違約金だと考えます。従って法的にはできないことだと考えます。

投稿日:2005/10/25 17:41 ID:QA-0002411

プロフェッショナルからの回答

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Re.Re:Re.指定時間以後の残業に伴う罰金制度について

賞与も賃金ですから罰則ごとに定額を定め、控除することは認められません。
制裁において減給は認められていますが、かといってたとえば予め罰則ごとに金額を決めて一覧表にしておき、それを用いて事務的に控除するという手法は認められません。
制裁規定の減給の運用は、その案件の内容を吟味検討して慎重に行われるべきです。

投稿日:2005/10/26 09:12 ID:QA-0002416

プロフェッショナルからの回答

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Re.Re:Re.Re:Re.指定時間以後の残業に伴う罰金制度について

個人の賃金から控除することはできません。
トリンプ社では事前申請で2万円、サービス残業が発覚すれば5万円が部署単位にボーナス原資から差し引かれるという制度を採用されています。部署ごとのボーナス原資からの差し引きという点がポイントであり、支給以前の原資からの差し引きでは、労基法には抵触しないということになるでしょう。

投稿日:2005/10/26 21:47 ID:QA-0002434

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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