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労災保険の特別加入

 当社は海外に事務所・出張所等は組織上もカタログ上もありません。但し海外案件で、現地調整・定期点検・クレーム対応・売上案件の現地納入確認などの作業があります。
 ①海外へは出張扱いとなり業務作業をおこないます。
 ②実際の現場での作業は現地に作業指示者はおらず、同行者若しく  は国内の上司が指示作業者となります。
 ③期間はさまざま、1週間:2週間:1ケ月:2ケ月 等になります。
海外派遣と海外出張の区分との差と思われますが、いまいち区分けが不明であります。なにかあっつた時に「労災」の適用がされないとこまりますので、ご指導願います。
海外派遣の意味に 海外で行う据付工事・建設工事(有期事業)に従事する場合(統括責任者、工事監督者、一般作業員等として派遣される者)等の 説明がありますが・・・
 ①作業内容は現地における受注案件における作業となります。
 ②納入案件の改造工事、追加工事等の場合
 ③納入案件の定期点検
 ④新規受注案件の納入確認作業
上記①~④については 特別加入の労災に加入すべきなのでしょうか
また加入する時は、対象の出張期間のみとなると思いますが、メンバー等は個別に指名して登記となりますか?
ご指導願います。

以上

投稿日:2010/11/01 09:43 ID:QA-0023655

*****さん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、海外で行う機械等の据付工事に従事する場合には、原則としまして出張ではなく海外派遣として取り扱われることになっています。一方、工事作業を伴う事が無い納入確認のみであれば、海外出張となるものといえるでしょう。

従いまして、基本的には、労災特別加入の手続きを採られることになります。また、手続きは、定型様式の「特別加入申請書(様式34号の11)」を用い、派遣される従業員の氏名及びその業務内容に関しても記入の上申請することになります。

但し、こうした適用区分に関しましては勤務実態によって総合的に労基署サイドにて判断されることとなりますし、工事作業に当たるか否かについて微妙なケースもあると思われます。詳細に関しましては事前に所轄労基署へご確認された上で対応される事をお勧めいたします。

投稿日:2010/11/01 11:11 ID:QA-0023663

相談者より

 

投稿日:2010/11/01 11:11 ID:QA-0041557参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

国内事業場の労災保険の適用可能。労働局で確認を。

.
■ 国内事業場の就労者が、海外業務に従事する形態には、大きく区分すると、「 海外出張 」 と 「海外派遣 」 があります。労災保険制度上の定義は、次の区分に基づき、勤務実態によって総合的に判断されることになっています。
▼ 「 海外出張者 」 とは、単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず、国内の事業場に所属し、当該事業場の使用者の指揮に従って勤務する者
▼ 「 海外派遣者 」 とは、海外の事業場に所属して、当該事業場の使用者の指揮に従って勤務することになる者
■ 労災保険の対象となるための要件としては、「 海外出張 」 の場合は、当該海外出張者に関して何ら特別の手続きを要することなく、その方が所属する事業場の労災保険により給付を受けられます。他方、「 海外派遣 」 の場合は、当該海外派遣者に関して特別加入の手続を行っていなければなりません。
■ ご相談のケースは、「 海外出張者 」 に該当し、業務指揮、期間、業務の有期性如何に関わらず、本人の所属する国内事業場の労災保険により給付を受けることができるものと判断します。然し、ご説明外の固有事由があるかも知れませんので、所轄の労基署、又は、都道府県の労働局にご確認下さい。

投稿日:2010/11/01 11:32 ID:QA-0023665

相談者より

 

投稿日:2010/11/01 11:32 ID:QA-0041558参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

総合的な勤務実態で判断されます

まず、派遣か出張かという点について、海外派遣者として特別加入できる範囲としては、日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業など海外で行われる事業に従事する労働者と定義されています。

御社の場合ですと、海外に事業場はないものの現地受注案件の作業や改造工事など、海外の現場での作業を行うものとして海外派遣者としての色合いが濃いものであると予想されます。

出張者か派遣者かは勤務実態によって総合的に判断されますが、通常の出張の範囲としては商談や打ち合わせ、視察、現地でのトラブル対処、技術習得のための研修などの範囲が出張とされていることからも、改造工事などの案件の場合には派遣と判断されかねません。

ただ、御社の場合輸送機器・自動車関係業種とのことで、どの程度の工事作業になるのか判断は難しく、出張者として扱われる可能性もありますので、必要以上の手間をかけた手続きをすることがないよう、所轄の労働基準監督署へご相談されることをお勧めします。

なお、特別加入する場合には同一期間に派遣される方をまとめて申請します。追加で派遣のある場合にはその都度変更届を届け出ることになります。

投稿日:2010/11/01 13:18 ID:QA-0023667

相談者より

 

投稿日:2010/11/01 13:18 ID:QA-0041559参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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