出勤時間
いつもお世話になっております。
以前に以下の問い合わせをさせていただきました。
-----------------------------------------------
社員の出勤時間についてお伺いします。
毎朝7時過ぎに出勤社員がおります。
(定時は9時なので通常は8時40分頃出勤します。)
指示をしたわけではなく、本人の意思で朝早く出勤をしており
会社は黙認している状態です。
この場合の労働時間は社員の出勤時間からカウントしなければ
ならないのでしょうか。
本人は就業提示に退社するために早く来ているようです。
但し、他の社員との兼ね合いもあるので
(定時以降に頼みたい仕事もある)
同じ労働時間でも通常出勤で来て貰った方が、
良い場合もあります。
または会社の意向を伝えたうえで、それでも出勤時間等が
変わらない場合は労働時間のカウントなし、
また何らかのペナルティを与える必要はあるのでしょうか。
---------------------------------------------------------
その後、その当人から質問があったのですが
定時後に残業している人は大勢います。
朝と夜は違えど、定時後に残業している人はなぜ何もいわれないのでしょうか。
現在残業申請書があるわけでもなく、給与も時間外が込みになっています。
それぞれが業務があるので、個々それぞれですが退社時間もばらばらです。
光熱費や安全面を考えれば業務を行っている社員は一人ではないので、朝の一人よりは良いと思いますが、どのように当人に説明するのが良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2010/10/13 14:03 ID:QA-0023341
- *****さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
再度の御利用頂き感謝しております。
前回の御相談時に回答させて頂きました服部です。
さて、この度の件ですが、当人が文面のような疑問を抱かれるのは全く理に適っているものといえますね‥
前回もお答え致しました通り、問題なのは「就業規則で決められている始終業時刻は、当然守られなければならない」ということです。つまり、早出だけではなく定時後の勝手残業も当然違反行為になるものといえますので、そちらを会社が黙認しているというのでは明らかに不公平といえます。人件費コストや職場秩序を維持する観点からも非常に問題がございます。
従いまして、抜本的な対応としては、早出・定時後に関わらず就業時間外の労働を安易に認めることなく、原則事前許可制にされる事で解決すべきです。
ちなみに、「それぞれの業務があるので‥」とございますが、1日の就労時間内に処理出来ない程の業務を指示しているというのであれば、会社の業務運営自体に大きな問題があるものといえます。仮にそうであれば、業務量の適正化や作業の効率化・更には人員の適正配置を図る等、現場の業務事情に適合した体制に改善される努力も必要といえます。
投稿日:2010/10/13 23:26 ID:QA-0023346
相談者より
投稿日:2010/10/13 23:26 ID:QA-0041418大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
就業時刻と就業時間の二つの法定要素の意味を理解
.
■ 出勤に関しては、就業 《 時刻 》 と、就業 《 時間 》 の二つの法定要素を考えなくてはなりません。前者は、就業規則への絶対的必要記載事項であり ( 労基法89条 )、後者は、いわゆる、「 1日、8時間限度 」 ( 労基法32条 ) です。
■ 後者は、使用者 ( 会 社) に課された義務ですが、前者は、労使間のルールですがら、労働者 ( 社員 ) にも遵守する義務があります。社員にとっての、始業、終業時刻の意味は、所定時間帯以外の出勤義務はないのみならず、必要がなければ出勤してはいけないと云うものです。
■ 必要の有無は、会社が決めるものです。従って、会社がシッカリ指導してこなかったという責はあるにしても、「 定時後に残業している人は大勢いるから、定時前の出勤に、とやかく言われるのは納得できない 」 というのは、本質的に、間違っています。然し、会社自身の考えがシッカリしていない現状では、説得力を欠くのは避けられないでしょう。先ずは、「 会社自身が理解を 」 と云った処だと思います。
投稿日:2010/10/14 11:11 ID:QA-0023353
相談者より
投稿日:2010/10/14 11:11 ID:QA-0041419大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働時間の適正把握措について
1.労基法や通達により、労働時間は会社が適正に把握しなければなりません。よって、就労時間や残業時間も会社が把握しなければなりません。
2.残業については、会社に指示に基づき行うものであり、本人が勝手に行うものではありません。「早出残業」か否かで今後もトラブルになりそうですので、事前申請等をルール化し、運用を徹底することが必要でしょう。
3.黙認していると早出残業となりかねませんので、指導、周知が必要です。
4.給与も時間外が込みとありますが、区分が明確でないと時間外込みとは認められませんのでご注意ください。また、時間外込みであったとしても、労働時間管理は当然必要ですし、込みとされている時間外の時間を超えた部分については、残業手当が必要です。
以上
投稿日:2010/10/14 18:40 ID:QA-0023360
相談者より
投稿日:2010/10/14 18:40 ID:QA-0041422大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
内部統制
就業時間につきましては一義的に経営者が決めるべきものであり、そもそも無断での早出も残業もすべて厳密には無効な労働です。
しかし一般的には残業を自主的な判断で、上司の許可なく進めることはあり得るでしょう。しかしこうした上司の指示に反抗するような姿勢の社員が出たということは、その上司が社員の管理が出来ていないことを意味すると思います。
そうであれば全社通じまして、今後は無断残業、お早出も、いずれも禁止するという堅苦しい運用を取らざるを得なくなります。それで良いかどうか、本人に上司が確認し(確認というよりも説得の最後のチャンス)、進めるということになるのではないでしょうか。
内部統制の課題としての従業員管理体制と管理者の管理能力を再度点検するきっかけとされてはいかがでしょうか。
投稿日:2010/10/16 21:52 ID:QA-0023379
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間... [2009/05/15]
-
半日勤務時の残業について みなし残業導入時の残業について質... [2017/02/28]
-
休日にかかった深夜残業 いつもお世話様です。さて、質問さ... [2008/06/24]
-
みなし残業について
みなし労働について みなし残業を導入する事で、使用者... [2020/06/27]
-
法定内残業をみなし残業に含むことはできますか 午前休を取得して、残業した場合の... [2018/08/03]
-
みなし残業手当と休日手当について 質問ですが、弊社では、みなし残業... [2007/10/23]
-
みなし残業時間に対する休日出勤の考え方について こんにちは。弊社では、月40時間... [2016/05/23]
-
出勤日の数え方について 当方では、出勤日を1日、0.5日... [2017/02/27]
-
時短勤務者の残業時間 育休を取っていた方が時短で復帰し... [2017/06/07]
-
残業代について 残業代について、相談させていただ... [2011/05/12]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
災害時の出勤に関する周知
災害時の出社判断について、事前に周知するための文例です。
業務の週報
週次で業務を報告するためのテンプレートです。