住宅手当の割増賃金算入について
住宅手当や家族手当は、労基法にて割増賃金の算定基礎賃金から除外してもよいと定められておりますが、弊社で運用している「地域住宅手当」につきまして、ご質問させて頂きたいと思います。
弊社では、「地域住宅手当」という名称の手当を社員に支給しています。
手当金額は、勤務する事業所を基準とし、家族扶養数、世帯主・非世帯主区分、住居形態等のレンジ表により決定しています。
住宅手当と家族手当がミックスされたようなイメージです。
労基法にて、例えば賃貸住居者には2万円、持家居住者には1万円を支給するような手当や、扶養家族がある者には2万円、いない者には1万円を支給する手当、全員に一律に定額で支給されている手当は、住宅手当には該当しないとされています。
弊社での地域住宅手当は、勤務事業所を基準とし、各区分等により算出されていますので、全社員に一律で支給されているわけではありません。
が、住宅手当の見方をすると非常にグレーであると考えております。
(例えば東京勤務で扶養数1人、賃貸の社員→3万円、東京勤務で扶養数1人、持家→4万円というような運用です)
弊社の地域住宅手当は、割増賃金への算入除外とみなしてよいのでしょうか。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
投稿日:2010/09/28 16:23 ID:QA-0023103
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
実質的な家族手当であるかどうか
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
まず、第一のポイントは、貴社の給与規程の中に、住宅手当とは別に家族手当が存在するかどうかという点です。
というのも、行政通達によれば、名称に関わらず扶養族数に応じて支給されるような手当は家族手当とみなしてさしつかえないとされていますが、住宅手当と別に家族手当を支給している場合は、これには当たらないと思われるからです。
もし、別途家族手当を支給されていなければ、残業基礎給から除外してよいでしょう。
ご参考まで。
投稿日:2010/09/28 16:31 ID:QA-0023104
プロフェッショナルからの回答
Re:実質的な家族手当であるかどうか
ご返信、ありがとうございます。
ご質問に関連して、行政通達では、「一律に支給するようなものは家族手当には当たらない…」と言及されているだけです。
したがって、その趣旨を踏まえての、あくまで弊社見解ですが、同じ手当について、社員毎に残業基礎に入れたり外したりという運用は労働法の趣旨にそぐわないと思われますので、全員除外して差し支えないものと思われます。
行政サイドの見解を詳細に確認されたい場合には、労働局にお問い合わせされるのがよいでしょうが、それもあくまでその担当者の見解になるでしょう。
ご参考まで。
投稿日:2010/09/28 17:31 ID:QA-0023108
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
割増賃金の算定基礎から除外される住宅手当とは、行政通達により住宅に要する費用に応じて算定される手当を指すものとされています。
御社での地域住宅手当の支給基準を拝見いたしますと、住宅に要する費用は考慮されていませんので、通達の示す住宅手当には該当しないものといえます。
従いまして、住宅手当としての算定除外は出来ません。
しかしながら、家族扶養数に応じて異なる額が支給されているとしますと、むしろ家族手当としましての算定除外は可能とも考えられますが、特別なケースでもありますので念の為所轄労働基準監督署に確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2010/09/28 22:46 ID:QA-0023110
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
算定がいかどうか?
算定内になると考えます。
算定外は、住宅手当、家族手当、月によって変動する手当なので、それには該当しないからです。
投稿日:2010/09/28 23:02 ID:QA-0023112
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂き有難うございます。
繰り返しになりますが、住宅手当ですと住居費用に応じて手当額が決められ、家族手当ですと扶養家族数に応じ手当額が決められるのが手当に該当するか否かの判断基準というのが行政上の解釈となっています。
従いまして、多少他の要素が入っていても上記基準で支給額が異なる場合は手当としてみなす事が可能ではというのが私共の見解になります。
「弊社のように住宅手当と家族手当をミックスして手当額を決定するような方法は珍しいのでしょうか」との御質問ですが、私共の知る限りではやはり見かけないですね‥
尚、上記見解はあくまで私なりの解釈ですし、こうしたイレギュラーなケースにつきましては労基署によっても判断が異なるかもしれません。このような場合、取り敢えずは直接の権限を持つ所轄の労基署に行政判断を求め従われるのが一番の解決法といえるでしょう。
投稿日:2010/09/29 19:15 ID:QA-0023135
プロフェッショナルからの回答
回答いたします。
回答いたします。
手当ですが単に名称によるものでなく、その実質によって取り扱うべきものとされています(S22.9.13 基発第17)。
そのため、住宅手当でも一律定額で支給されているものは基礎賃金に入れなくてはいけないとされているのは、実質基本給と変わらず、住宅に要する費用に応じて支給されてないと判断されるためです。
また、家族手当については、「扶養家族数又はこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当」をいい、その名称が物価手当、生活手当などであっても、これに該当する手当であるか、扶養家族数または家族手当額を基礎として算出した部分を含む場合には、その手当またはその部分は、家族手当として取り扱われます。(S22.11.5基発231、S22.12.26基発572)。
今回の貴社様の「地域住宅手当」ですが、家族手当として該当し、基礎賃金から除外されるか、または扶養人数にて算出された部分のみ家族手当とし取り扱われ、除外されるかになるかと考えます。すでに皆様が回答されてますように、労基署により見解が異なる場合がございますので、所轄の労基署へご相談されることをお勧めいたします。
投稿日:2010/09/29 22:30 ID:QA-0023138
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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