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退職者への損害賠償請求

うつによる体調不良を理由に休職を願い出た社員が居りますが、会社の指定した病院以外の診断書は休職の手続き上受け付けないと申し伝えたところ、そんな遠方にわざわざ出向く事が出来ない、休職が認められないのなら欠勤で構わない。と言います。この社員のために派遣社員を雇い引き継ぎをさせるつもりだったのに、全く出社に応じず、懲戒解雇でも構わないと言った姿勢です。まだ求人を出していませんが、この社員に対して求人にかかった費用並びに派遣社員の費用についての損害賠償を請求することはできますか?

投稿日:2010/08/25 17:49 ID:QA-0022523

joker000さん
愛知県/商社(総合)(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

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退職者への損害賠償

まず退職者に派遣費用を負担させるというのは無理です。このような損害賠償請求は理不尽で、通りません。当該従業員の不法行為がないからです。
また受診先ですが、従業員は主治医の意見を、会社の指定する産業医の意見に優先させることができます、したがって、産業医面談を強要することはできないです。
産業医面談をさせるには交通費など支払い、従業員の合意を得ないといけないです。
産業医面談は事業所でもできます。当該従業員を事業所に来させて、面談を実施することは可能ですが、その場合、費用は会社が負担しないといけないです。

投稿日:2010/08/25 18:29 ID:QA-0022524

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

うつ病社員の扱い

精神疾患のために判断力を失っているのかもしれないです。社員が欠勤扱いやむなしと言っても、それは懲戒解雇を受け容れるということは意味しないです。
不当な解雇などを行なうなど対立を深めると、訴訟、労働審判、労働局斡旋などに発展し、会社が損害賠償しないといけなくなります。
お聞きする限り、会社の誠意がなくなっており、法的手段を取られた場合、不利な状況にあります。

投稿日:2010/08/25 18:39 ID:QA-0022526

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

懲戒解雇と不法行為

まず懲戒解雇ですが、可能性としてあり得ますが、体調が悪いなら、それを本人の責任として議論できないでしょう。実際、通常解雇しか難しいと考えます。
不法行為を主張する場合、会社が本人を訴訟しないといけないが、その場合、立証責任は会社側にあります。かなり十分な証拠がないと難しいです。他の社員に発言した程度のことは証拠力として十分か疑問ですが、裁判をするなら、弁護士に相談してみてください。それと、裁判費用もかかるでしょうし、相手も別件で反訴し、紛争の溝が深まると思います。
今のうちに弁護士を雇って和解をすべきです。
紛争は会社の負担が大きく、なるべく避けるべきです。判例になると、今後の会社のイメージが悪化し、取引にも採用にも不利になります。

投稿日:2010/08/25 20:35 ID:QA-0022530

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

会社指定の医師との面談と懲戒解雇

本人は産業医が遠方と言っているようですが、1時間ないし1時間半ではないのですか?
それが遠方とはなのでしょうか?
少なくとも会社が1-2時間の距離で移動できる医師を指定しているなら、遠方とは言えないと思います。
欠勤扱いはやむを得ないですが、主治医の診断書はもらえるのでしょうか?
また、主治医と会社関係者が面談する方法もあります。
なお、業務命令違反と捉えても、懲戒解雇は重過ぎますし、紛争を招いた場合、会社の損失が大きいです。
欠勤にし、その上で通常解雇したら十分ではないですか?
その場合、欠勤に入ると同時に、解雇予告すればいいでしょう。
一連のお話を聞く限り、職場復帰は難しいです。
ただ、その本人にも再起する権利があり、そこを会社が断ち切ると、本人としてはその怒り、憤りを今の会社にぶつけざるを得なくなり、いわゆる労使紛争になってきます。
解雇予告するのにも、弁護士を間に挟んで、円満に解決することが望ましいです。
会社としては不本意でしょうが、月額基本給の1-3カ月の解決金を払うほうが企業防衛の観点からして必要かもしれないです。
ここで突っぱねると、繰り返しになりますが、労働局の斡旋、労働審判になり、それらは上記以上の金額負担と労力、弁護士費用になります。
労働審判は調停の一種で、まとまらない場合は地裁での本格的な紛争になり、長引きます。
このように本人を追い込んできた会社の責任もそこで暴かれ、同族の皆さんは火に油を注ぐように怒り狂うことになると思います。
個人加入の労組に入られると、もっと厄介です。都道府県の労働委員会に1-2年通うことになり、会社が半年分から1年分の給与補償しないといけないことになります。

投稿日:2010/08/28 13:43 ID:QA-0022567

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

労働裁判で負けた場合

労働委員会の命令や地裁の判決は判例として公開されます。その場合、社名が出ます。新聞などに記事として出る場合もあり、貴社のイメージは劇的に悪くなります。

投稿日:2010/08/28 13:55 ID:QA-0022568

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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