身元保証書について
いつも参考にさせていただいております。
今回は身元保証書についてご享受頂きたいと思います。
弊社の身元保証書では、下記の内容にて保証者に保証を頂いております。
1、万一本人が貴社との就業規則・諸規定に違反し、故意もしくは過失によって貴社に金 銭上または業務上、信用上損害を被らしめたときは、直ちに本人と連帯して損害額を賠償致します。
本人の氏名・現住所を記載し業務内容・勤務地・役職に関しては特に明記しておりません。
この場合、業務内容・勤務地・役職が変更になった場合に、身元保証書に記載が無い事を理由に保証人への通知を行っていない場合は、「通知義務を怠っている」となり、身元保証人の責任の軽減または責任を求める事が出来なくなる要素になりますでしょうか?
ご享受お願い致します。
投稿日:2010/08/23 14:31 ID:QA-0022445
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
身許保証人の損害賠償
従業員に対する損害賠償はそう簡単ではないと思われます。実際、給与しか収入がないと想定されている従業員に、多額の損害賠償をさせることは難しく、解雇または減給がせいぜいでしょう。
保証人が賠償するとしても、それは当該従業員が賠償すべきと考えられる金額を決定し、それを支払えない場合、その保証をするのが筋であり、最初から損害賞賠償請求できるわけではないです。
身許保証人は連帯保証人ではないからです。連帯保証人であっても、従業員相当の損害賠償しか要求できないでしょう。
身許保証人は1つの慣例であり、精神的な縛りであり、経済的な実効性は薄いものと考えます。
損害に関しては損害保険などで備えるしかないでしょう。
また、従業員が巨額の損害を一人で作り出さないように、専断的な行為を未然に食い止めるのが内部統制管理というものでしょう。
投稿日:2010/08/23 15:47 ID:QA-0022447
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通知義務は保証責任が加重される場合だけ
.
■ 身元保証書とは、従業員の不法行為により使用者が損害を被った場合、身元保証人にその損害額を賠償させることができる契約書です。身元保証書の法律的根拠は、「 身元保証ニ関スル法律 」 に定められています。
■ その中で、次の場合、使用者は、従業員の任務や任地の変更を身元保証人に通知する義務を負っています。即ち、
① 従業員の業務上の不適任または不誠実な行為があって、身元保証人に責任が及ぶ恐れがあるとき
② 従業員の任務や任地を変更し、それによって身元保証人の責任が加重になるとき、または従業員の監督が困難になったとき
■ 同法では、身元保証書に、業務内容・勤務地・役職など、格別に記載することは要求されていません。要は、保証人となった時点から、保証内容の重さを増した ( 加重された ) 場合に、通知義務があるだけです。通知しなくても契約は、有効ですが、身元保証の範囲と損害賠償が元契約のまま ( 加重はない ) ということになるだけです。
■ 同法は、有効期間、責任の範囲、通知義務、契約解除などから成っていいる簡単なものですが、一度、目を通ししておかれることをお勧め致します。
投稿日:2010/08/23 20:52 ID:QA-0022453
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
業務内容・勤務地・役職等に関しましては、変更があり通知しなかったとしましても、身元保証契約自体に通常影響は無いものといえるでしょう。
但し、身元保証に関する法律にも規定されている通り、「任務または任地を変更したことによって保証責任が加重または監督が困難になる」場合には通知義務が発生しますので注意が必要です。
従いまして、例えば管理職へ昇任した場合や遠隔地へ異動した場合等重要な変更が有った際には、同規定に該当する可能性が高いので通知をしておく事が求められるものといえます。
尚、こうした従業員関連の損害賠償につきましては、会社にも使用者責任がある以上全額請求することは通常困難ですし、実際請求するとなりますと保証人も含めその時点での弁済能力の問題も絡んできます。
契約内容の如何に関わらず、過度な効力への期待をすることなく、一定のリスク軽減措置に過ぎないといった捉え方をしておく事が賢明というのが私共の見解になります。
投稿日:2010/08/23 22:56 ID:QA-0022455
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
通知が原則ですが
業務内容の記載があったとしても、現実的には保証人に責任を負わせられるケースは相当限られた場合です。自動的に、借金の連帯報奨人とは自ずと性格の違うものですから、効力の弱さと会社側の管理責任の重さを勘案しますと、現状で大きな不利は無い可能性もあります。
損害が発生した際に、そうそう簡単には賠償請求が出来ないことを今一度ご確認いただいておいた方がよろしいかと感じました。
投稿日:2010/08/24 00:05 ID:QA-0022457
プロフェッショナルからの回答
お答えします
基本的には、労働者に業務上不適任・不適切な行動があり、そのため身元保証人に責任が生じるおそれがあるときや、労働者の勤務内容、勤務地に変更があり身元保証人の責任が加重し、または監督を困難にするときは、使用者は身元保証人にその旨を通知しなければなりません。となっていますが、業務内容、勤務地、役職に関しては、変更ありで通知しなかった場合でも身元保証契約には何ら影響はないものと思われます。
が、身元保証人の責任及びその金額は裁判所が決定することになっており、過失による損害については、全額の賠償のケースは少なく、裁判でも2~7割の範囲で賠償が命じられているようです。ですから、使用者が被った損害にもよるでしょうが、使用者が裁判所に訴えるケースは多くはありません。
補足として、期間についても今後注意されることをお勧めします。身元保証の期間は「身元保証に関する法律」により、期間を定める場合には最長5年と規定されており、たとえ5年を超える期間を定めたとしても5年となります。また、期間を定めない場合の有効期間は3年とされています。なお、身元保証期間を更新することはできますが、自動更新条項を設けても無効とされます。入社時に提出させてそれっきりという会社も多いですが、身元保証を継続させたいのであれば、期限が来たら改めて提出してもらうように注意してください。
投稿日:2010/08/24 14:15 ID:QA-0022475
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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