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大量雇用変動届とアルバイトの契約更新について

いつも参考にさせていただいております。

表題の件で、ご享受いただきたく投稿させて頂きます。

1)大量雇用変動届について

自己の都合や自己の責に帰すべき理由によらないで離職する者(日雇労働者、期間労働者や試用期間中の労働者は除く)が1か月以内に30人以上になる場合に届出が必要となります。
※ハローワーク文書より抜粋

【質問】
①上記のように記載有りますがアルバイトを雇止めした場合は30人の中に含まれるのでしょうか?

②雇止めではなく会社からの申出により契約終了とし本人も合意した場合は、30人の中に含まれるのでしょうか?

2)アルバイトの契約更新について
アルバイト雇用契約書にて現状弊社では、更新に関して「更新する場合がある」・「更新しない」のどちらかに印をつけて更新時の契約書を取得しております。(期間は1ヶ月更新)
今後は更新に関して、「○○の期間をもって、契約を終了とする。ただし、協議によって更新する場合がある」として契約を結んで行こうと考えております。

■意図
原則は契約書の期間をもって終了という認識をもって契約を結んでもらい、終了時のトラブルを軽減していく事が目的

【質問】
①上記のように原則契約書の期間にて終了と記載している場合は、3回以上の契約更新または1年以上の雇用契約があっても雇止め通知を行う必要は無く合意解約となりますでしょうか?


ご享受何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2010/08/19 20:38 ID:QA-0022426

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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