従業員の死亡時の雇用保険料について
当社で不治の病で休業状態にあった従業員が亡くなりました。
当社では勤務年限に応じて、休業状態でも通常に勤務したのと同様の
給与を一定期間支払う制度となっており、当該従業員も休業状態ながら、給与は通常に満額受け取っていました。従って、雇用保険もそれに応じて支払っておりました。私どもの給与は当月1日から月末日を対象期間として、当月20日に支払う事になっております。
当該従業員の亡くなった月の給与の精算は日割りで行うことになりますが、雇用保険については、還付申告すれば戻ってくるのでしょうか。それとも一旦 納めた雇用保険はそのままになるのでしょうか?
投稿日:2010/08/06 18:55 ID:QA-0022241
- スミタケさん
- 東京都/不動産(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問拝見し、回答いたします。
給与を日割り精算する場合、
給与から差し引く雇用保険料(従業員負担分)については、
給与の精算と同時にすれば良いでしょう。
また、会社負担分についてですが、雇用保険料の納付は月々納付する社会保険料とは異なり、
年度更新(労働保険概算・確定保険料申告)の際に実際に支給した給与額に基づき計算しますので、
ご質問のような還付申告等の手続きは必要ありません。
上記に加えて補足になりますが、「一旦 納めた雇用保険はそのままになるのでしょうか?」
というご質問の意図が、「死亡による退職なので当然失業保険は出ないが、
これまで保険料を納めてきているのに、それに代わるようなものはないのか?
ないのであれば、保険料は戻ってこないのか?」ということでしたら、
一度納めたものつきましては還付されません。
雇用保険は相互扶助の考えに基づく制度であるためです。
※雇用保険制度の目的
①働く方が失業した場合②働く方について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合③働く方が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、必要な給付(失業給付等)を行うことにより、働く方の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にするなどその就職を促進することと、あわせて雇用保険二事業として、④失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大(雇用安定事業)⑤働く方の職業能力開発及び向上を促進(能力開発事業)を図ること
以上、参考にしていただければ幸いです。
投稿日:2010/08/16 09:58 ID:QA-0022365
相談者より
投稿日:2010/08/16 09:58 ID:QA-0040963大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
定年再雇用の勤務時間について [2015/02/02]
-
障害者の雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2006/12/05]
-
65歳以上の雇用保険加入条件 週20時間以上の勤務について 平成29年1月より、65歳以上の... [2017/03/09]
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
勤務中に所用で抜けた際の給与計算について 勤務中に所用で1時間ぬけた際の給... [2014/07/24]
-
出向者の雇用保険料控除について 質問させていただきますので宜しく... [2015/04/02]
-
再雇用後の退職金水準について 統計データがあるかどうか分かりま... [2006/02/24]
-
外国人労働者の雇用について 外国人の方を雇い入れる際の注意事... [2005/08/23]
-
雇用保険と労災保険 当社に入社した社員で、かけもちで... [2005/07/25]
-
雇用保険について パート社員で2社掛け持ちで勤務さ... [2017/11/14]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。
シフト制における注意文
シフト制で雇用する従業員がいる事業所に対して、シフト制の運用に関する注意点を周知するための文例です。
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
勤務シフト表
シフトの時間調整をするための表です。