社会保険料 訂正届提出について
	いつもお世話になります。
 
 この7月に社会保険算定届を提出しました。
 弊社では資格取得時には残業を含まない金額で標準報酬を
 届けていましたが、今回の算定におきまして残業代を含めると
 2等級以上アップした1月入社および4月入社の社員に対して
 訂正届と賃金台帳を提出して下さいと連絡がありました。
 
 残業代が増えただけで訂正届は必要でしょうか。
 またこの場合は資格取得時に遡って保険料の差額徴収が
 行われるのでしょうか。
 よろしくお願いします。    
投稿日:2010/07/28 09:06 ID:QA-0021957
- ****さん
 - 大阪府/機械(企業規模 51~100人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
残業代による訂正等は不要
                ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
 
 社会保険料の随時変更・月額変更届は、固定的な給与の変動に伴い2等級以上の変動が生じた場合に提出すべきものですので、残業代の変動によって提出する必要はありません。
 社会保険事務所が「訂正届」を求めているとすれば、貴社の給与項目において何らかの固定的項目の変更と見られるような変化があるからではないでしょうか?
 この点の詳細を、所轄の社会保険事務所とよく協議されることをお勧めいたします。
 ただ、いずれの場合も、遡及して差額徴収ということにはならないと思われます。
 
 ご参考まで。                
投稿日:2010/07/28 09:24 ID:QA-0021958
相談者より
                お忙しい中ご回答ありがとうございます。
再度、保険組合に詳細を尋ね、早急に対応いたします。
ありがとうございました。                
投稿日:2010/07/28 11:23 ID:QA-0040762大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、固定的な賃金の変動がありかつ2等級以上の標準報酬月額の変動があれば随時改定の手続きが必要となります。
 
 詳細は分かりかねますが、恐らくは昇給等による固定的な賃金の変動に残業代を加えた結果2等級以上の変動となったものと考えられます。
 
 ちなみに、標準報酬は改定事由が発生して変わるものですので、それ以前に遡及して保険料徴収されることはございませんが、必要な時期に改定をしていなかった為未納分の差額が発生する場合には通常徴収対象となります。その辺に関しては所轄の年金事務所にご確認されておくべきです。
 
 いずれにしましても、行政機関から正式に求められているものですので、放置は出来ません。不明な点があれば所轄の年金事務所にご確認の上届出手続きをされることが必要です。                
投稿日:2010/07/28 09:49 ID:QA-0021960
相談者より
                お忙しい中ご回答ありがとうございます。
再度、保険組合に詳細を尋ね、早急に対応いたします。
ありがとうございました。                
投稿日:2010/07/28 11:24 ID:QA-0040764大変参考になった
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    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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