給与の日割り計算について
いつもお世話になっております。
さて給与の日割り計算について、弊社就業規則では「月の途中で入社・退社・休職等があった場合、不就業日数部分を控除する」としています。
本社事務所は土日祝休みですので、不就労日数を計算するのは簡単なのですが、店舗販売スタッフ(=休みが不定期のシフト制)はどのように扱ったら良いでしょうか?
毎月の勤務計画表がありますので、急な退社や休職であれば不就労日数を特定できますが、入社や前もってわかっている退社の場合、そもそも勤務計画が存在しないことになります。
近々、月半ばで入社する店舗スタッフがいるため、どのように計算したらよいか困っております。
なお給与の計算期間は毎月1日~月末となっております。
ご教示のほど宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2010/07/20 10:36 ID:QA-0021794
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
給与の日割り日数
平均営業日数を分母にし、その方の基本給を分子にして割れば、支給すべき日額が出ます。それと出勤日をかけたら、金額が出るのではないでしょうか?
控除方式だと、低くなりませんか?
投稿日:2010/07/20 10:40 ID:QA-0021795
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
多い日少ない日
22を固定にし、実際の出勤日とすればいいでしょう。
賃金規定にはその趣旨を書いておけばいいでしょうが、いずれにしても、辞めるときに損をしたという印象を与えないことが大事です。
投稿日:2010/07/20 10:58 ID:QA-0021797
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
控除方式は、3つの観点から選び、規則化すればよい
■ 不就業日数分の控除方式は、特に法定化されている訳ではありません。 「 割増・控除同一方式 」、「 労働者に不利を与えない 」、「 事務手間 」 という 3つ のキーワードが欲しいところです。
■ 計算には、次のような方式が考えられます。マイナーな問題ですが、長所、短所がありますので、決められた上、就業規則に追記されるのが良いでしょう。
① 一年間における1カ月平均の所定労働日数を算出し、これで月給額を除した額を欠勤1日に対する控除額とする方式 ( 割増賃金の計算方法の準用 ) ⇒ 控除のし過ぎの場合がでる。
② 月ごとの所定労働日数に対応して計算する方法 ⇒ 最も筋の通った計算方法だが、月次別計算が必要となる。
③ 月額を最も所定労働日数の多い月の所定労働日数で除すという方法 ⇒ 控除のし過ぎはなく、月によって控除額が異なることもない。
■ 回答者としては、② をお勧めしたい処です(説明のし易さ、年初に月次別所定労働日数を算出しておけば、手間も一回きり)。
投稿日:2010/07/20 12:19 ID:QA-0021799
相談者より
ご回答をありがとうございます。
具体的な選択肢をご教示いただき有り難く存じます。
それぞれのメリット・デメリットを踏まえ検討したく思います。
投稿日:2010/07/21 15:16 ID:QA-0040685大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
通常賃金の日割計算の仕方に関しましては法的定めがございませんので、原則として就業規則の定めに従う事になります。
その際、労働者の不利益にならないよう取り扱わなければなりませんが、文面のようにシフト制で当月の所定労働日数が未定の場合ですと、年間の月平均所定労働日数を基本に日割計算するのが妥当でしょう。
ちなみにシフト制で月の所定労働日数が不規則に変動するような場合には全てを日割控除とせず、シフト未確定時においては通常の日給を元に計算する方が賃金の取り扱いが明確になるものといえます。可能であればそうした制度への一部変更も検討される事をお勧めいたします。
投稿日:2010/07/20 23:30 ID:QA-0021814
相談者より
ご回答をありがとうございます。アドバイス頂きました点を踏まえ、検討を進めたく思います。
投稿日:2010/07/21 15:20 ID:QA-0040693大変参考になった
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