社会保険労務士の仕事の引き継ぎ、相談
はじめまして。
どちらにご相談すべきか分からず、こちらで質問させていただきます。
弊社で過去8年間顧問契約していた社労士の先生から、先月急に契約を破棄したいのとメールがあり、業務が残っているにも関わらず、来なくなってしまいました。
その後何の連絡もとれず、社会保険労務士会を介し、ようやく応答していただけるようになったものの、その後の業務は、先生の精神的にやっていけないというご回答で、社員でなんとかする事になってしまいました。
(解約手続きは既に行いました)
ですが、社内に専門家はいないため、平成22年7月1日に改正した育児介護休業法に則した規則の改訂作業が進まず大変困っております。
最近ではメールのお返事はなんとかいただけるようになったためお願いをしても、
「新しいものだから私も分からない。分からないことは労働基準監督署に聞いてほしい」
とのお返事でした。
しかし、この作業は元々解約前からお願いをしていたもので、途中まではできている状況でした。
このような場合、他の社会保険労務士にお願いするしかないのでしょうか。
解約したにしろ、せめてお願いしていた業務をやり終えて頂きたいと思っておりますが、解約した以上は、もう業務に関ってはいけないものなのでしょうか。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
投稿日:2010/07/13 15:22 ID:QA-0021683
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
契約解除
難しい問題ですね。
しかしながら、契約の解約手続きをすませたとのこと。
その解約にあたって何がしかの、条件をつけられたのでしょうか?
そうでなければ、「私もわからない」と言っておられるとのことですから、言い方は悪いですが、さっぱりと諦めて、他の社労士を探されてはいかがでしょうか?
このサイトでも登録されている社労士はおられると思いますし、東京の企業のようですから、「東京都社会保険労務士会」のサイトで社労士を探されても良いと思います。
改正育児介護休業法は、6月末から施行されています。
厚生労働省のサイトに詳しく載っていますし、ダウンロードができるようになっていますので、参考になさって、自社内で処理してみるのも一手だと思います。
参考になっていますでしょうか?
投稿日:2010/07/13 20:50 ID:QA-0021702
プロフェッショナルからの回答
他に依頼するのが妥当
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
契約解除に至る詳細事情は分かりかねますが、このような外部専門家への業務委託は、ほぼ社員の仕事に関するマネジメントと同様の意味があります。
やる気をなくしていて退職(※委託の場合は解約)を決意している人に頼っても仕方がないということです。
多少の残務や調整事項があるにせよ、一切の関係をきっぱりと絶って、その人がいない前提の下で業務を組み立てなおすのが懸命です。
また、お書きになっている程度の仕事は、ごく簡単なことで、社労士資格を持っているかいないに関わらず、その道の専門家であれば依頼できる人は沢山いますし、費用的にもごく少額の内容です。
また、契約解除した社労士と連絡を取り合うのは、社内の機密保持の観点からもリスクがあります。
ご参考まで。
投稿日:2010/07/13 21:03 ID:QA-0021703
相談者より
投稿日:2010/07/13 21:03 ID:QA-0040644大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
問題の整理
契約解除に合意されたのであれば、今からさかのぼって就業規則改定を求めることは、可能ですが、その社労士に応じる義務はないということになります。
解約前に業務不履行等を求めたのであれば別ですが、すでに解約が成立している以上、その業務を依頼するのであれば新たに依頼することになるでしょう。非常に理不尽ですが、契約を解除してしまったため、取り戻すことはほぼ不可能かと存じます。
それ以上にそのような不誠実な態度は社労士会等に不服を申し立てられなかったのでしょうか。いずれにしても今の段階ですと、新たな信頼できる社労士を探す方が効率的と拝察いたします。
投稿日:2010/07/13 21:11 ID:QA-0021705
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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