合併時の退職事由について
この度グループ会社を合併します。
存続会社である当社(A社)の諸規程や給与制度/考課制度を、消滅会社(B社)に適用させます。
その際、不利益変更を起こさないよう、調整しております。
ただ1点、退職金制度についてはA社には存在せず、B社には存在しています。合併後は、この制度は廃止するため、この点のみ、不利益変更となってしまします。
退職金制度廃止に関しては、消滅会社の社員全員に説明し、合意書をいただく予定です。
1つ1つの質問事項に丁寧に答えてはいますが、どうしても合併日までに折り合いが付かず、消滅会社社員が退職する場合に関しては、退職事由は、自己都合になりますか?会社都合になりますか?
ご教示いただけますようお願い申し上げます。
投稿日:2010/07/04 15:51 ID:QA-0021467
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
消滅会社の社員の退職事由
合併に伴う諸問題が山積で、腕力が必要ですね。
ご苦労さまです。
さて、消滅会社の社員が新会社に移るとしても、その条件が不利益になる場合、会社の清算、その他の事由などに準じることであり、多少の不利益な変更は同一会社の場合のようにはいかないものと考えるべきです。
したがって、退職金制度はその時点で計算した額を一括で支払うか、分割して払うかで、制度がなくなるのはやむを得ないことです。
退職事由は、やむを得ない事情ながら、避けられない事項に合意しないだけで、自己都合だと考えます。ただ、会社の判断で、本人にとって会社都合が有利だし、そうすることが社員のためということであれば、会社都合で統一してもよいと考えます。
投稿日:2010/07/04 17:12 ID:QA-0021470
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用保険に関しましては、企業合併のみの理由であればそれだけで会社都合退職には該当しません。
合併後職場が移転し通勤が困難になったり、或いは新会社での賃金が大幅に低下したりすれば別ですが、退職金制度の問題だけで自ら退職を申し出た場合には合併による同制度の廃止が解雇を避ける為の措置として不可避でありかつ労働者とも誠実に交渉する等充分な配慮措置を採られることで不利益変更による違法性が認め難い場合ですと、通常自己都合退職になるものといえるでしょう。
但し、合併日までに労働者に退職の有無について結論を出さなければならないといった法的根拠はなく、仮に結論が出ない場合退職申し出が無ければ従前の労働契約は依然として有効です。仮に労働者との交渉がまとまらない為に会社側から先に早急な退職を要請したりしますと解雇とみなされる可能性も生じますので、話し合いの余地が残されている限り交渉を一方的に打ち切ることなく継続して行われるべきです。
仮に交渉がうまくいかず会社側から解雇または退職勧奨する場合には雇用保険上では会社都合退職(※特定受給資格)となりますので、退職者にとっては基本手当支給停止期間も無く有利な取り扱いが可能です。
投稿日:2010/07/04 19:47 ID:QA-0021473
相談者より
ご教示ありがとうございます。
大変参考になりました。
アドバイスを参考にさせていただき、合併を機に退職する方に関しては、期間を区切り、会社都合退職とする事にしました。
投稿日:2010/07/07 21:22 ID:QA-0040563大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
自己都合が妥当。但し、会社の裁量範囲内で会社都合も可
■ 経営としては、合併後に労働条件の統一化を図るのは、当然の命題であり、その為、発生する労働条件の有利・不利は、全体として判断する必要があります。
■ 現実に、労組や労働者の過半数を代表する者との書面による合意がある、或いは、大多数の対象労働者の個人別合意書があれば、一部の不利益項目 ( ご相談の、将来に向けての退職金制度の廃止 ) に同意できないことを理由に、個人が退職する場合は、自己都合として取り扱うのが妥当だと考えます。
■ 但し、会社都合と看做し得る部分はゼロでなく、退職金の算定など、会社の裁量範囲内であるものに就いては、会社都合とすることに、特に問題はありません。
投稿日:2010/07/04 21:18 ID:QA-0021475
相談者より
ご教示ありがとうございます。
大変参考になりました。
アドバイスを参考にさせていただき、合併を機に退職する方に関しては、期間を区切り、会社都合退職とする事にしました。
投稿日:2010/07/07 21:24 ID:QA-0040565大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
シンプルに回答させていただきます。
今回の退職の件についてですが、
合併前ということなので、B社と退職者との関係で判断します。
つまり、本人からの退職の申し出であれば自己都合、
会社から退職を促したのであれば会社都合の退職とします。
合併前、ということで、会社都合でも問題は無いように思われます。
退職者が雇用保険の特定受給資格者となり、受給額も増えます。
更に、本人の転職活動もしやすくなるかと思いますが、如何でしょうか。
ご参考になれば幸いです。
投稿日:2010/07/06 21:27 ID:QA-0021545
相談者より
ご教示ありがとうございます。
大変参考になりました。
アドバイスを参考にさせていただき、合併を機に退職する方に関しては、期間を区切り、会社都合退職とする事にしました。
投稿日:2010/07/07 21:25 ID:QA-0040592大変参考になった
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