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休日出勤の労働時間

当社は土曜日は会社休日、日曜日は法定休日としており、建設関係の請負業で休日出勤がよくあります。工事で休日出勤した場合は定時間前に帰宅しても一日分として処理をし代休を取らせていますが、打合せとか、工事の準備等で休日出勤をして数時間で終わることがまれにあります。そういう場合は実質労働時間(タイムカード打刻時間)しか付けていませんが、この処理は違法でしょうか。どんな場合でも最低一日分として処理しなければいけないのでしょうか。
宜しくお願い致します。

投稿日:2010/06/28 10:08 ID:QA-0021366

*****さん
埼玉県/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

休日出勤、代休、及び割増賃金

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

まず、「代休」についてですが、休日出勤に対して事後的に休暇を与える「代休」は、企業任意の制度であり法的仕組みではありませんので、これを付与しても休日出勤手当の支給を免れることはできません。
休日出勤手当の支給を相殺するには、就業規則に法定の振替休日制度を定めて運用されることが必要です。
また、数時間の休日出勤についてですが、これは現状の運用で問題ありませんが、手当の計算は当然のことながら休日出勤分の割増(1.35以上)を行う必要があります。

ご参考まで。

投稿日:2010/06/28 10:20 ID:QA-0021367

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

休日出勤の労働時間

就業規則では一般に貴社のように、休日出勤したとき、本来の定時よりも労働時間が短い場合であっても、1日勤務したものとみなして、代休を認めるという規定が多いです。ある意味で信頼関係ですし、短い場合が多いなら、納得しやすい、また、労働者にとって有利な条件なので、進んで休日出勤してもらいやすいでしょう。
したがって、貴社の規定は問題なく、合法的です。
問題は非常に短い出番で、代休になったり、本来、必要性があるかどうか、認めにくい場合にもこういう休日出勤があった時、それを休日出勤として処遇していいのか、という部分が残ってきます。
こうしたケースが頻発すると、休日出勤のインセンティブが強くなりすぎます。これは半日扱いなどにすることが考えられます。ただし、その場合でも、就業規則を改訂し、周知しないといけないです。

投稿日:2010/06/28 10:20 ID:QA-0021368

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働日・休日を問わず、労働時間は実労働時間で取り扱うことが原則ですので、休日勤務の時間を実際に勤務した時間のみで把握することは当然の措置といえます。その際、法定休日労働の場合には時間分の休日労働割増賃金の支給も必要になります。

但し、仮に数時間しか働いていない場合に丸1日の代休を与えることで労働時間に応じ賃金が目減りするというのでは労働者が納得しないでしょうから、そういった不合理な措置を一方的に採られることについては避けるべきです。

そのような場合には現行運用通り賃金減額無で代休を付与するか、或いは代休を付与せず全て時間分の賃金支給のみで済ますかいずれかの方策を採られるべきです。

投稿日:2010/06/28 10:39 ID:QA-0021371

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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