時給従業員の長期出張時の賃金計算
通常、工場現場にて時給で働いている従業員が、一週間以上の長期出張に出る場合の賃金は、どのように計算してあげたらよいのでしょうか?月給計算の従業員の場合は、出張手当の支払いを行っております。よろしくお願い致します。
投稿日:2005/10/05 12:09 ID:QA-0002134
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
時給従業員の長期出張時の賃金計算
この場合、社員が通常勤務する時間(1日の所定労働時間)勤務したものとしてみなして、時給をかけて支給するのが妥当でしょう。ただし、出張先で所定労働時間より明らかに長い時間勤務するのであれば、それを勤務したとみなす必要があるでしょう。
出張手当は、その根拠となる規定が「正社員に限る」という文言が入っていれば出す必要はありませんが、出張手当の趣旨から言えば、支給するのが筋ではないかと判断します。
投稿日:2005/10/05 15:05 ID:QA-0002138
相談者より
早速のご回答、大変感謝いたします。追加で、ご質問ですが、移動時間はどのように考えるのが一般的なのでしょうか?例えば、17:00定時なのに対して15:00に仕事を切り上げた場合の帰りの移動時間。あるいは、9:00に現地に入るのに6:00から移動を開始しているその時間。因みに後者の場合は当社では、勤務時間とはみなしておりません。よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2005/10/05 16:05 ID:QA-0030850大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
Re:時給従業員の長期出張時の賃金計算
通常自宅から直行する場合は、その移動時間は勤務時間に含めませんので後段の措置はそれでよいと思います。また、帰りの時間も同様に考えられますが、それで給与をカットするのは酷だと思います。
通常運用されているのは、帰社しても通常の終了時間間際になる(あるいは過ぎてしまう)場合は直帰を認め、戻って仕事できる時間がある場合は帰社させるということが一般的です。この場合、どちらにせよ1日労働したとみなしています。
なお、労働基準法上にも「事業場外のみなし労働」という項目があります。これは、事業場外で勤務し、管理監督を受けていない場合、通常の勤務時間労働したとみなすものです。参考にしてください。
投稿日:2005/10/05 16:16 ID:QA-0002147
相談者より
本当にありがとうございます。まさに今、決定しなければならない事項でしたので、大変助かりました。ありがとうございました。
投稿日:2005/10/05 18:44 ID:QA-0030855大変参考になった
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