吸収合併時の勤務地問題
大阪に本社のある流通業です。
このたび、東京本社の他の流通業に吸収合併されることになりました。
そのため、大阪本社在籍の社員の大半は、東京に異動してもらうしか
ありません。
社宅、単身赴任手当を準備し配慮するものの、
家庭の事情等で異動できない者、異動を拒否する者が生じます。
当社はもともと関東圏には営業所がなく、
従業員にとって東京転勤は重大事、想定外です。
吸収合併のため労働契約は包括承継されるので、
転勤、転籍について個々人に同意書を取る必要はないと思いますが、
異動しない者をどのように取り扱えばよいでしょうか?
(一部の者は関西の営業所に配属できますが、
全員をそのようにはできません。)
異動しない者は事業所閉鎖の特定理由で解雇すれば、
雇用保険優遇措置は適用されるのでしょうか?
ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/06/14 14:40 ID:QA-0021076
- *****さん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
雇用保険、離職票の件
回答させていただきます。
文面を拝見する限り、雇用保険の離職票でお悩みということでよろしいでしょうか?
離職理由は、会社として事業閉鎖に重きをおくならば、3事業主からの働きかけによるもので、解雇または退職勧奨で扱ってもかまいません。
または、東京に職場を提供したのだが、労働者が、辞退するケースであれば、4労働者の判断によるもの、(1)職場における事情による離職となり、いずれも特定受給資格者扱いとなります。
投稿日:2010/06/14 17:59 ID:QA-0021079
相談者より
ご回答ありがとうございます。
質問の趣旨としましては、想定外の東京の職場を提供すること自体が
問題ないか?
という意味も含んでいます。
それを受けて、従業員への配慮をいかにすべきか、ご教示願えればと
思います。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/06/14 18:10 ID:QA-0040404参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
吸収合併に伴う転勤拒否
会社は複数の事業所から構成される組織です。
事業所が閉鎖されたら、解雇はやむを得ないです。
これを悪用して地方都市から首都圏に、あるいは逆に地方へと本部機構を移してリストラを図った事例は少なくないです。
さて、貴社の場合、関西には仕事がなくなり、事業所がなくなります。そうなった経緯には会社にも責任があることなので、せめて関西でないと困るという社員の将来に配慮することが必要です。
転勤できないなら自己都合退職だとかそういう観点での議論は、最初から対抗的であり、長年勤務した会社に対する信頼感を喪失させます。
辞めていく人に冷たい会社には今後勤務していく人々も心理的に同調します。
私の見解としては、ギリギリの配慮をしたという姿勢を人事部門がとることが求められると考えます。
投稿日:2010/06/14 21:48 ID:QA-0021089
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
合併の際には労働契約は包括継承されますが、勤務地が変わるとなりますと労働条件の不利益変更問題が生じることになります。
合併による配置転換となりますと、当然ながら労働者に責任はない上全く予期せぬ事柄といえますし、慎重な対応が必要です。
但し、現実問題としまして経営上の問題から異動無くして雇用の維持も出来ない状況というのであれば異動してもらうか辞めてもらうしかいずれかの方法しかないものといえます。
対応としましては、合併に至る経緯を労働者にきちんと説明し、その上で会社としては雇用維持の為には異動してもらうしか策がないことを理解してもらう事が必要です。
こうした問題は感情論になると大きなトラブルに繋がりかねませんので、労働者の希望には耳を傾ける等会社側の誠意を示す事が何よりも大切です。状況次第では退職される方にも転職先の相談等可能な限りの配慮を行われるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2010/06/14 23:00 ID:QA-0021095
相談者より
ご指導ありがとうございました。
転職先の相談等も含めて検討します。
投稿日:2010/06/15 16:45 ID:QA-0040416大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
想定外の職場について
返信ありがとうございます。
1.会社の都合とはいえ、吸収・合併により、物理的・客観的にしかたのないケースではあると思われます。
2.まずは、お願いベースで従業員の方によく事情を説明する事が大事です。
3.大きな変化であり、契約変更等、後で民事トラブルに発展する可能性もありますので、できれば同意書はとってほうがいいでしょう。
4.その他、配慮としては、就業規則、転勤規程等でどこまでカバーできるかもありますが、支度金、ある程度余裕をもった引越し期間。どうしても転勤が嫌だという方に対しては再就職先のあっせんなどが考えられます。
投稿日:2010/06/15 10:59 ID:QA-0021100
相談者より
ご指導ありがとうございました。
就職あっせん、転勤への配慮を十分検討します。
投稿日:2010/06/15 16:46 ID:QA-0040420大変参考になった
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