運転手業務に「1ヶ月単位の変形労働制」は適切か?
弊社では、親会社の役員運転手を関係子会社の社員が行っています。
運転業務がない時は、社内郵便物の配達や備品の供給業務など内勤業務を行っています。以前ご相談した時に労基法第41条の「断続的業務」には該当しないと助言をいただきましたが、「1ヶ月単位の変形労働制」は、このような業務に対して適切でしょうか?何か問題はありますでしょうか?
投稿日:2010/06/09 17:30 ID:QA-0020989
- *****さん
- 大阪府/化粧品(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
役員運転手
時間外手当節約のために、変形労働時間制などを活用すれば、人件費を抑制できるでしょうし、合法的です。
ただし、役員は常に機密を持っています。移動時に打ち合わせを行なうこともあります。
役員運転手は単に運転するだけではなく、強い機密保持の倫理観を発揮することが期待されます。そのためには、処遇に不満を持たせないことが大事でしょう。
投稿日:2010/06/09 18:07 ID:QA-0020991
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
以前ご相談頂いた方ですね‥ 再度ご利用頂き有難うございます。
1ヶ月の変形労働時間制の導入に関しまして、特に問題ございませんが、適法な導入を行うには以下の内容を労使協定等において定める事が必要です。
・1ヶ月の変形労働時間制の導入自体の明示
・変形期間の長さ(1ヶ月以内)及びその起算日
・変形期間内の週平均労働時間が法定労働時間(通常40時間)以下となるように定めた各日・各週の労働時間数
この場合、最大の問題は「事前に期間内の各日・各週毎の労働時間を定めておかねばならない」という点です。事後変更を頻繁に余儀なくされるような制度では当然ながら適法な制度とはいえません。
文面内容からですと、こうした事前設定は難しいようにも思えますので、十分に業務実態を調査把握された上で導入可否につき検討される事をお勧めいたします。
投稿日:2010/06/09 19:02 ID:QA-0020997
相談者より
労働者の不利益変更にならないように検討いたします。
投稿日:2010/06/24 18:34 ID:QA-0040371大変参考になった
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