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関係会社に委託している役員運転手の時間外手当の取扱いについて

弊社では、親会社の役員運転手を関係子会社の社員が行っています。
運転業務がない時は、社内郵便物の配達や備品の供給業務など内勤業務を行っています。この時の時間外手当の取扱いはどうすればいいでしょうか?運転業務は、朝夕の役員送迎がほとんどで接待等がある時にお店へ送迎及び待機がたまにございます。

1.労基法第41条の「断続的業務」に該当するのでしょうか?
2.該当するとなれば親会社名で事前申請でしょうか?関係子会社でしょうか?
3.運転業務を委託しているという考え方ではいけないでしょうか?

投稿日:2010/05/31 16:06 ID:QA-0020774

*****さん
大阪府/化粧品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

運転手の時間外手当

当該運転手は運転業務以外に内勤業務を行なっているので、単に運転だけしているわけではなく、就業規則の一般従業員に該当する処遇を行なうことが順当でしょう。
したがって、まず、内勤の際に時間外勤務が発生すれば、時間外手当は支給されるべきです。発生しないように業務を割り当てるという方法もあります。
一方、運転業務に関しては待機が多いと考えられますが、待機は労働時間か休憩時間か、微妙な問題です。慎重に対処してください。

大手都銀では、業績の悪い新人を机の上に正座させて反省させたり、そういう扱いを当たり前にし、終電で毎日帰るような激務を
毎日強要していました。それでも、苦情がなかったし、離職する率も低かったです。しかし、数年前から、新人の離職率があまりに高く、新人に対する常軌を逸した取り扱いが監督官庁でも問題にされ、現在では原則的に定時に帰るようになり、物を投げつけたり、バツを与えるということもなくなったそうです。

日本的経営の典型の金融機関ですら、このように人事管理を変えてきているのですから、コンプライアンスはますます重要で、慎重に対応することを推奨致します。

投稿日:2010/05/31 16:19 ID:QA-0020775

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、運転業務以外にも従事しているのであれば基本的に断続的業務とはいえませんので、時間外手当の支給義務は発生することになります。

また、親会社→子会社への委託関係が成立するか否かに関しましては、実態で判断されますので、親会社の役員の指揮命令を受けて運転または内勤業務を行っているようであれば委託ではなく親会社での出向業務という事になるでしょう。その際、時間外手当も含めた賃金支払先や費用負担をどうされるかは親子会社間での出向契約で任意に取り決める事が可能ですが、労働者への支払は子会社が行い、費用負担については親会社とするのが現実的な対応といえるでしょう。

逆に役員等親会社側の人間が一切具体的な指示をすることなく、子会社側であらかじめ指定されたスケジュール・内容に沿って業務を行っているだけであれば業務委託を行なっているものと考えられます。この場合の賃金支払は勿論子会社側で行いますが、その費用については通常委託契約に基づき親会社が子会社へ委託料金としまして支払することになります。

但し、現実問題としまして役員等が指示をしないということは考え難いので、前者のような出向関係にあると考えるのが妥当と思われます。

投稿日:2010/05/31 19:07 ID:QA-0020782

相談者より

 

投稿日:2010/05/31 19:07 ID:QA-0040279大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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