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単身赴任手当の取り扱い

 当社では、賃金規程で「妻帯者および家族等の生計責任者が単身赴任する場合は、単身赴任手当を支給する。」「生計責任者とは住民票上の世帯主とする」と規定しています。
 このほど、持家で70代の母親を扶養する40代の社員(世帯主であるが配偶者なし)を転勤させることになったところ、単身赴任手当がでないのか、と申出がありました。
 上記規程をそのまま読めば、このケースも単身赴任扱いとしてもよいかと思いましたが、当社の単身赴任の適用でこのようなケースはなく、規程作成の経緯まで遡って調べたところ、「妻帯者および家族等の生計責任者」とは、妻帯者=夫、家族等の生計責任者=妻を意図したとのことでした。
 世間一般では、単身赴任とは配偶者との別居をいうケースが多いと思いますが、配偶者なしで扶養する父母あるいは子供と別居するケースも単身赴任として扱っている企業もあるのでしょうか? また、当社の場合、この申出にどう対応したらよいか、アドバイスを賜れば幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/06/07 15:39 ID:QA-0020919

*****さん
兵庫県/販売・小売(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

配偶者なしで単身赴任として扱っている企業

これまで200程の事例を見てきましたが、単身赴任手当自体がマイナーでした。
しかし、世間の事情が変わっているので、貴社のように、妻帯者という表現自体が、男女雇用機会均等の精神に反するので、規則を変更すべきだと考えます。

また、老親扶養している例は増えてきていますし、未婚率が非常に高くなってきておりますので、その辺に対応した社内規則であるべきでしょう。

結論的には今回の場合、単身赴任手当を適応させるべきだと思います。

また、扶養手当などの名称で、被扶養者について手当を支給し、その場合、配偶者だけではなく、老親を含んでいる場合は少なくないです。

参考にしてください。

投稿日:2010/06/07 15:46 ID:QA-0020920

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

今回の支給はやむを得ない

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

本来こういった生活扶助的手当は、その支給範囲を明確に規定しておくべきですが、(貴社の暗黙の意図はどうであれ)現状それが明文化されていませんので、今回の扶養対象の親との別居についても、単身赴任手当を規程どおり支給されるべきでしょう。

ちなみに、労務行政研究所という調査機関の最新調査データによれば、いわゆる別居手当(単身赴任手当を含む)は8割以上の企業で現代でも支給されています。また、その支給基準も「子供の就学上の理由」に加え「両親の病気や高齢」を認定基準にしている例が多く見られるまです。

ご参考まで。

投稿日:2010/06/07 16:19 ID:QA-0020921

相談者より

早速のご回答誠にありがとうございました。
昨今の事例のご教示、アドバイスに従い検討します。

投稿日:2010/06/08 13:18 ID:QA-0040336大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

福利厚生の意義

樋口美雄氏(慶應大学教授)のまとめた資料によると、正規労働者の賃金水準は、90年代以降、一貫して下がっているそうです。現在の平均水準は550万円ほどです。
また、NHKの取材班が調べたところによると、現在の35歳の年齢層は10年前の35歳(現在の45歳)と比較して年収が平均して200万円も下がっているそうです。
成果主義の掛け声で、あまりに大胆に人件費を削減した結果でしょう。
JILPTの小杉れい子さんが若者雇用を問題にしています。さらには非正規雇用はこの1年半で200万人失われたそうです。

時代の流れはデフレですが、賃金体系は年功賃金時代の生活関連手当や福利厚生、思いやり予算を見直すべき局面に来ていると思われます。

成果給は必ずしも成功しないです。

ご一考ください。

投稿日:2010/06/08 13:32 ID:QA-0020947

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

単身赴任の妥当な事由も時代とともに変る

■ 20年位の単位で見れば、単身赴任を妥当とする事情、事由が少しずつ変遷しているのが分かります。伝統的な、子女教育に加え、《 介護 》 や、《 配偶者の就業 》 などのウエイトがジワリと増えてきました。
■ 公務員関係の規則には、民間から見れば、場違いなのもの多いのですが、偶々、本件に関して、うまく表現した箇所がありましたので、御社規程の見直しの参考になればよいと思います。
■ 曰く、(単身赴任に関する)やむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
一 配偶者が疾病等により、介護を必要とする状態にある職員、若しくは配偶者の父母又は同居の親族を 《 介護 》すること。
二 配偶者が・・・・・・・に規定する学校の 《 教育施設に在学している同居の子を養育 》 すること。
三 《 配偶者が引き続き就業 》 すること。
四 略
五 略
※出所・人事院規則(単身赴任手当)

投稿日:2010/06/08 14:24 ID:QA-0020949

相談者より

規程の例、ありがとうございました。参考にして検討します。

投稿日:2010/06/09 13:00 ID:QA-0040348大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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