通勤手当(バスを利用すると始業に間に合わない)
いつも参考にさせていただいてます。
従業員の通勤手当申請を精査していますと、本人申請のバス路線では始発に乗車しても始業時間に間に合わないことが判明し、当人に確認したところ帰宅時もあまり乗車していないことが判明しました。
規程では通常利用しうる公共交通機関を利用することとしており、遡及請求するつもりです。状況を確認すると家族に駅まで送迎してもらってるなどと言ってますが、路線があったとしても実質利用できないものについては、認めないという対応をとろうと思いますが、従業員への対応として留意すべき点があればご教授いただきたくよろしくお願いします。
投稿日:2010/06/06 20:40 ID:QA-0020905
- *****さん
- 大阪府/輸送機器・自動車(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
通勤
かつての国鉄では、深夜の通勤時、家族が事業所まで送っていたそうで、そういう場合でも交通費は支給されなかったそうです。
さて、現状、時刻表を見て、バスの利用が不可能なら、自動車通勤を認めるなど実情に応じた手当支給をするか、会社側としては一定の負担で打ち切るというこということでいいのではないでしょうか?
投稿日:2010/06/06 21:16 ID:QA-0020906
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常ですと現実に利用出来ないにも関わらず虚偽の申請を行っていた通勤手当につきましては、不当利得としまして民法上10年以内の支給分に関し返還請求を行うことが可能です。但し、賃金からの控除は労基法における賃金全額払いへの違反となりますので、別途請求する事が必要です。
しかしながら、気になりますのは「始発に乗車しても始業時間に間に合わない」といった点です。このような事態は通常考え難いことからも、御社での特殊な通勤事情があるようにも考えられますがいかがでしょうか‥
仮に地域の交通事情や当人の就業時間等の関係でそのような事が発生しているとすれば、申請時にきちんとチェックしておくことが不可欠な対応といえますので、会社側の管理体制にも問題が有ったことは否めません。
また、年数によっては相当の金額になりますので、それを一度に請求するのは当人の生活に重大な影響を与えることにもなります。
従いまして、いきなり不正を一方的に糾弾し直ちに返還を迫るのではなく、まずは実際の通勤状況や当人の釈明も聴かれた上で、情状の余地や反省の態度が見られるようでしたら、金額面や返済方法で柔軟に対応されるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2010/06/06 22:23 ID:QA-0020907
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
虚偽申請をしながら反省の色が明らかに無いというのでは困りますので、その点については理由はともかくきちんと注意・指導されるべきです。
但し、現実問題としまして遠方に居住しているとなりますと何らかの交通手段を利用することは不可欠でしょうし、また始業時間が早いことも含め当人がそうした勤務状況に不満を抱いたまま就労している事も考えられます。反省が無いというのはそうした当人の気持ちの部分に起因しているかもしれません。
個別詳細事情にもよりますので具体的な採るべき方策まで申し上げる事は出来ませんが、やはり今後の有り方に関しては当人と話し合った上で実態に沿ったかつ無理のない通勤形態となるよう検討されることをお勧めいたします。
投稿日:2010/06/07 09:48 ID:QA-0020910
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
不当利得の返還請求に問題も、修正申請を求めるのが妥当
■ 通勤にかかる費用は、本来、労働者が負担すべきもので、多くの会社が通勤手当をして支給しているのは、福利厚生の観点に立った任意の制度です。支給することにしている場合でも、実際に利用していない交通機関や、合理性に欠ける経路部分に対しては、支給しないのが当然です。
■ 「 遡及請求するつもり 」 とのことですが、「 通常利用しうる公共交通機関を利用すれば、毎日、遅刻 」 という問題、つまり、「 当該区間は、マイカーや自転車利用として、申請し直しさせておくべきであった 」 という点は、本人の認識にも依りますが、一概に、不当利得の返還請求に繋がりにくい気もします。
■ 他方、「 路線があったとしても実質利用できないものについては、認めない 」 というご方針では、本件の解決にはならないでしょう。特に拘る必要はありませんが、現実的で、妥当な通勤方法が、非課税限度に関する定め、「 電車やバスなどのほかに、マイカーや自転車なども使って通勤している場合 」 に該当するのであれば、修正申請を求めるのが良いと思います。( 当該区間が、2キロメートル未満ならば、その部分の支給額は、課税対象になってしまいますが・・・)
投稿日:2010/06/07 10:01 ID:QA-0020912
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
不当利得の返還請求に問題も、修正申請を求めるのが妥当 P2
■ 「 公共交通機関と私有車 ( 自転車、バイクを含む ) との混合通勤方式の場合、私有車部分は、通勤費支給対象外 」 というのが、現行規程の趣旨だと理解してよいようですね。制度内容の是非は、別にして、本人にも、その趣旨が周知されていた上で、その区間の公共交通機関による通勤費を請求、受給し続けていたのであれば、ご方針通り、不当利得の返還請求をされても、構わないとと思います。
■ 但し、これは、「 現行規程に対する違反 」 であって、他の従業員にも、混合通勤方式が必要なケースもあり得ると思われますので、本件は、本件として処理し、これを機に、見直し事項に加えるかどうか、一考されては如何でしょうか。
投稿日:2010/06/08 09:48 ID:QA-0020935
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