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自転車で通勤する社員に対する通勤手当

いつもお世話になります。通勤手当に関する質問です。
弊社では「通勤手当は1ヶ月の通勤定期購入費に相当する金額を毎月支給する」と規定してあり、各人が申請する経路に基づき定期代を支給しています。オフィスが千代田区にあった時には全員が基本的に公共交通機関を利用していましたが、港区に移転してから公共交通機関の定期代を申請していながら、自転車で通勤するものが若干名いるようです。
オフィスビル内の駐輪場を利用している社員(駐輪場の利用は登録制であり、手続きは会社を通して行うので、どの社員か確定できます)、および駐輪場の利用登録はしていないが、自転車で通勤しているらしい社員に対して、通勤手当の支給を中止することは出来るでしょうか?

投稿日:2007/06/28 13:40 ID:QA-0008927

*****さん
東京都/証券(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

貴社の規定によるところが大きい

ご相談を拝見し、取り急ぎご連絡差し上げます。

「公共交通機関の定期代を申請していながら、自転車で通勤するもの」とのことですが、例えば、徒歩で通勤した場合はどうなるのでしょうか? 港区ではあまり起こらないかもしれませんが、自動車で通勤というケースも考えられます。
このようなご質問を出されていることから推定して、恐らく貴社の就業規則には、自転車の場合も徒歩の場合も、どちらも交通費支給に関する取り決めがなされていないと思われます。
これらに関する取り決めを、補充されるのがよいのでしょう。
例えば、「直線距離で会社事業所から1キロ以上の場所に居住する者には、通勤手段に関わらず、公共交通機関を合理的に利用した場合の定期代を支給する」というように。
蛇足ですが、通常バスを利用するところ徒歩で通うというようなことは、本人の健康管理上も、また会社としての地球環境への貢献を考える上でも望ましいのではないでしょうか?
 ※ただ、自転車は若干危険が伴う部分があり、その奨励には慎重な検討を要すると思われます。

一方、通勤労災の管理を考えると、交通費支給とは別に、通勤手段についても会社に正確に申告するように仕向ける必要があり、これについても規程に明記しておくのが望ましいでしょう。

以上、ご参考まで。

投稿日:2007/06/28 15:49 ID:QA-0008932

相談者より

早速のご回答、ありがとうございます。ご指摘の通り、就業規則では「通勤定期代相当を支払う」以外の取り決めがなされていませんので、早急に検討することとします。(頂いた回答を拝見する限り、自転車で通勤しているのだから交通費は支給しない、といった単純な対応は無理、と認識しました。)
会社所在地が都心で交通の便は良い、危険を伴う(加害者になりうる)という理由で、バイクおよび自動車による通勤は禁止していますが、自転車通勤は黙認していました。通勤手段を正確に申告させることにより、自転車通勤を正式に認める事になると思いますので、この点も併せて検討していきたいと思います。

投稿日:2007/06/28 16:17 ID:QA-0033564参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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